建築基準法上の道路

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建築基準法上の道路

建築基準法上の道路は、建築基準法第42条に規定されています。

道路の種別は、下記お問い合わせ先窓口の「建築基準法道路台帳」で確認することができます。
(間違いが生じた場合の影響が大きいため、電話でのお問い合わせには応じておりません。)

この「道路台帳」については、公道移管等条件の変化により、既に判定している道路種別と異なる場合や道路種別の未判定の場合があります。
道路種別に疑義がある場合又は道路種別の判定を行なっていない場合は、関係資料(登記資料等)をご用意の上、下記お問い合わせ先窓口にご相談ください。

建築基準法上の道路について

この解説は、分かりやすくするため、法律上の条文や細かい取扱いを省略して簡単に述べた部分があります。法律上の解釈、取り扱い等の詳細については、関係法令等をご参照ください。

建築物の敷地と道路の関係

建築基準法においては、建築物の敷地は「道路に2メートル以上接しなければならない」ことになっています。(法第43条第1項)

  • この場合の「道路」とは、【建築基準法第42条に定める道路】のことであり、登記上は公衆用道路や公道であっても建築基準法の道路に該当しないものもありますのでご注意ください。

また、共同住宅などの特殊な建築物や大規模な建築物等の敷地の場合は、鳥取県建築基準法施行条例にて接道条件が付加されていますのでご留意ください。

建築基準法の道路の定義

「道路」の定義は、建築基準法第42条に規定されています。この解説では、道路等を次の5種類に分類して説明します。

※以下に記される「基準時」とは、都市計画区域の指定時を指します。

法第42条第1項第1号から3号に定める道路

【第1項第1号の道路】(道路法による道路)

  • 一般国道、都道府県道及び市町村道(いわゆる公道)で、幅員4メートル以上のものです。
  • 公道であっても形態が存在しない場合や幅員が4メートルに満たない場合は、建築基準法上の道路に該当しない可能性がありますのでご注意ください。

【第1項第2号の道路】(都市計画法による道路)

  • 都市計画法の開発許可あるいは、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律その他による許認可等を受けて築造された道路で、幅員4メートル以上のものです。
  • 築造後に公道移管がなされ、道路法による道路(法第42条第1項第1号の道路)に該当するものが多数あります。しかし、小規模開発により築造したものや、形態等(行き止まり等)の関係から公道に移管されないで事業主等が管理している場合には、この第1項第2号道路のみに該当します。

【第1項第3号の道路】(「基準時」に存在していた道路)

  • 「基準時」に現に存在していた道のことです。
  • 道路状の形態があり、一般に通行されている幅員4メートル以上の道が該当します。
  • 公道であるか私道であるかについては、判別に係わりはありません。
法第42条第1項第5号道路(通称:位置指定道路)

【第1項第5号の道路】

  • 土地を建築物の敷地として利用するために築造する幅員4メートル以上の道で、これを築造しようとする者が、特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。
法第42条第2項道路(通称:2項道路、みなし道路)

【第2項の道路】

  • 「基準時」において、建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定した道のことです。
  • この道路に面している敷地は、道路の中心線から2メートルの後退線を道路の境界線とみなし、門扉等を後退させることが必要となります。

建築基準法第42条の道路には該当しない道(通称:否道路)
  • 建築基準法に定義された道路でないことが、過去の事例や調査で既に明らかにされたものです。
  • 現況が道路状の形態であっても、建築基準法による道路ではないということです。底地を個人が所有していたり、あるいは公道といった場合もありますが、建築基準法第42条の定義に当てはまらないことから「道路」ではないということになります。
未判定である道
  • 建築基準法による道路に該当するかどうかについて、未だ判定されていない道です。形態は道路状であるが、単に個人の所有する敷地の一部や通路など、建築基準法による道路でない場合が多くあります。
  • しかしながら、過去に調査事例がなく、又、資料等が不備で道路判定を行なっていないこともありますので、案件によっては、関係資料をご用意の上、下記お問い合わせ先窓口にご相談ください。

道路幅員の定義

建築基準法の「道路の幅員」とは、側溝は含みますが、法敷は含まれません。

掲載日:2014年1月28日