米子市農業委員会では、平成27年2月5日開催の農地部会において下限面積(別段の面積)の設定又は修正について審議した結果、変更は行なわないこととしました。
下限面積(別段面積)の見直しの方針
現行の下限面積(別段面積)の変更は行なわない。
農地法施行規則第17条第1項の適用について
理由
2010年農林業センサスにおいて、管内の農家で現行の下限面積未満の農地を耕作している農家が、全農家数の4割を著しく上回るものではないため。
農地法施行規則第17条第2項の適用について
理由
管内の農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等から見て、現行の下限面積を引き下げることが、新規就農を促進するために適当と認められないため。
農地法第3条第2項第5号の規定による農地及び採草放牧地の面積
(平成21年12月15日米子市農業委員会告示第16号)
区域 |
農地法第3条第2項第5号の
農地及び採草放牧地の面積 |
五千石・尚徳・大高・県・彦名新田・
成実・巌・春日・淀江 |
50アール |
富益・夜見・彦名・崎津 |
40アール |
旧米子・住吉・車尾・加茂・福生・
福米・和田・大篠津・永江・流通町 |
30アール |
更新日:2015年2月9日
掲載日:2015年2月9日