市営墓地の使用者が死亡したときは、どのような手続きが必要ですか?
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市営墓地の使用者が死亡したときは、どのような手続きが必要ですか?
市営墓地の使用者が死亡したときは、どのような手続きが必要ですか?
市営墓地の使用者が死亡したときは、建設企画課窓口で「承継(名義変更)」の手続きを行ってください。手続きには下記のものが必要です。
(1) 霊地使用承継申請書(指定用紙)
建設企画課にあります。
(2) 使用者の死亡記載のある戸籍謄本または除籍謄本を1通
(3) 使用者と承継されるかたとの続柄のわかる戸籍謄本を1通
・上記(2),(3)は「使用者がお亡くなりになったこと」と「使用者と承継者との続柄」が分かればどちらか1通で結構です。また、埋火葬許可証の申請者が承継者であれば、埋火葬許可証(原本)でも構いません。
(4) 霊地使用許可証
書き換えた上で後日交付します。霊地使用許可証がない場合は、管理料の領収書を持参してください。
(5) 承継者のみとめ印
(6) 書換手数料 300円
(7) 承継されるかたの本籍の載った住民票を1通
<No. 132>
更新日:2011年4月8日
お問い合わせ先
建設企画課
所在地/〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地 (市役所本庁舎2階)
企画調整室
電話番号/0859-23-5253 FAX/0859-23-5396
総務担当
電話番号/0859-23-5244 FAX/0859-23-5396
管理担当
電話番号/0859-23-5241 FAX/0859-23-5396
E-mail/
kensetsukikaku@city.yonago.lg.jp
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