7月20日は参議院通常選挙の投票日です
令和7年7月20日(日曜日)に、参議院議員通常選挙が執行されます。
忘れずに投票しましょう。
投票日当日に、仕事や旅行、病気などの理由で投票に行けないかたでも、期日前投票や不在者投票を行うことで、前もって投票することができます。
期日前投票
不在者投票
海外に在住する日本人で米子市の在外選挙人名簿に登録されているかたは、在外投票ができます。
在外投票
公示日
令和7年7月3日(木曜日)
投票日・時間
令和7年7月20日(日曜日) 午前7時から午後8時
ただし、本宮公民館および上淀公民館は、投票終了時間が午後7時ですのでご注意ください。
投票できるかた
平成19年7月21日以前に生まれ、令和7年4月2日までに米子市に住民登録の届出をし、引き続き3か月以上米子市に住所を有する(有した)かたが投票できます。
市外から米子市へ転入してきたかた
令和7年4月3日以降に米子市へ転入届を出されたかたは、米子市で投票はできません。
ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。
くわしくは、前住所地の市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
米子市外に転出したかた・転出するかた
令和7年4月3日以降に米子市から転出し、新しい住所となる市区町村に転入届を出したかたや出されるかたは、転出先の市区町村の選挙人名簿には登録されません(転出先で他の選挙が行われる場合は登録されることがあります)。
米子市の選挙人名簿に登録されているかた(新住所地で登録されているかたを除く。)は、今回の選挙は米子市での投票となります。
次の方法で投票することができます。
- 投票日当日に米子市で投票する。
- 投票日前日までに米子市で期日前投票をする。
- 転出先の選挙管理委員会で米子市の不在者投票をする。
投票場所
投票は、市内43か所の投票所で行われます。
投票所入場券(はがき)に投票所が書いてありますので、ご確認ください。
… 投票所…(全投票所)
米子市内で転居したかたの投票場所
米子市の選挙人名簿に登録のあるかたで、令和7年6月20日までに米子市内での引越しの届出をされたかたは、新住所の投票所での投票になります。
令和7年6月21日以降に届出をされたかたは、旧住所の投票所での投票になります。
投票所入場券(はがき)をご確認ください。
投票に関する注意事項・Q&A
投票所入場券は、1人分ずつ切り離してご持参ください
投票所入場券(はがき)は、世帯ごとに1通あたり3人の選挙人を記載します。
1人分ずつ切り離してご持参ください。
投票所入場券がないときや、なくしたときは?
投票所入場券(はがき)は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行なうためのものですので、届いていない場合やなくしてしまったときでも、本人確認をし、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
投票所で受付の係員に申し出てください。
投票所入場券の配達期間
令和7年7月3日(木曜日)から7月7日(月曜日)まで(予定)
令和7年7月8日(火曜日)を過ぎても入場券が届かない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、6月20日(金曜日)までに転居の届出をされたかたは、新住所地に送付します。
また、入場券をなくされたときは、投票所でご本人が申し出てください。
投票するときの注意事項は?
投票用紙に正しくはっきりとご記載ください。
「参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙」の投票用紙は、クリーム色です。候補者1名の氏名を正しく記載してください。
「参議院比例代表選出議員選挙」の投票用紙は、白色です。参議院名簿登載者1人の氏名または政党等の名称(略称可)を正しく記載してください。
投票用紙には、余分なことを記載しないでください。候補者の氏名等を正しく記載していながら、記号や応援メッセージといった余分なことが記載されているために、無効票となってしまう投票もあります。
文字が書けない場合、代理投票・点字投票ができます
代理投票の場合
病気やけがなどの理由で自分で書くことができないかたは、投票所で係員に申し出てください。係員が代わりに投票用紙に記載します。代理投票に立ち会った係員が、投票の内容をほかの人に漏らすことは絶対にありません。
点字投票の場合
目の不自由なかたで、点字による投票を希望されるかたは、投票所で係員に申し出てください。点字投票用の投票用紙をお渡しします。お持ちの点字器を使用いただくこともできますし、投票所にある点字器を使用いただくこともできます
掲載日:2025年6月24日