令和8年度に米子市バリアフリー改修推進事業の申請を予定されている場合は、令和7年9月末までにご相談、仮申請をしてください。
米子市では、既存の民間特定建築物(多数の者が利用する建築物)および民間特別特定建築物(特定建築物のうち、不特定多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する建築物)のバリアフリー化を支援するため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」および「鳥取県福祉のまちづくり条例」による整備基準に基づいて整備を行なう建築主に対し、整備に要する費用の一部を助成します。
整備実施の前年9月末までに図面、見積書等をご用意いただき、ご相談、仮申請してください。なお、予算の範囲内での対応になりますので、前年度に仮申請をした場合でも、申請多数等の理由により、補助ができない場合もありますので、ご承知おきください。補助制度は随時変更及び廃止になることもあります。
補助の対象となる建築物
(1)『バリアフリー法』および『鳥取県福祉のまちづくり条例』に定める特定建築物(多数の者が利用する建築物)例:学校、事務所、共同住宅、工場など
(2)『バリアフリー法』および『鳥取県福祉のまちづくり条例』に定める特別特定建築物(特定建築物のうち、不特定多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する建築物)例:物販店、飲食店、集会所、病院、老人ホームなど。
※ただし、分譲マンションなど区分所有権の対象となる部分を有する共同住宅は、補助対象外になります。
補助の対象者
民間特定建築物および民間特別特定建築物の所有者でバリアフリーマップ(鳥取県が提供するバリアフリー施設情報を掲載した電子地図)へ施設の登録申請を行なうもの
対象事業及び補助金の額
特定建築物を改修する場合
次のバリアフリー整備に要する費用に対して、限度額の範囲内で2分の1を補助します。
※予算の範囲内の対応になります。
メニュー |
補助対象事業費の限度額 |
左記限度額の場合の補助金の額 |
バリアフリー法等の基準の適合内容
及び補助要件等
|
1. 車いす使用者用トイレ又は車いす使用者用簡易便房の整備 |
330万円 |
165万円 |
バリアフリートイレ改修費用(出入口の自動扉又は引戸化、大型ベッド、ベビーチェア、ベビーベッド等の設置)、玄関から当該トイレ及び利用居室までの経路のバリアフリー化整備費用が対象です。
なお、道等又は車いす使用者用駐車場から当該トイレ及び利用居室(当該トイレと同一階にあるものに限る)までの経路をバリアフリー化する必要があります。道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの経路のバリアフリー化の補助は「玄関の整備」メニューをご利用ください。 |
2. エレベーターの設置 |
2,200万円 |
1,100万円
|
バリアフリー対応エレベーターの整備費用が対象です。
|
3. 玄関の整備 |
330万円 |
165万円
|
玄関で入口の自動扉又は引戸化、音声誘導装置等の設置、道等又は車いす使用者用駐車場から玄関までの経路のバリアフリー化に必要な経費が対象です。なお、道等又は車いす使用者用駐車場から玄関までの経路をバリアフリー化する必要があります。
|
4. 音声誘導装置等の設置 |
1箇所あたり100万円
(3箇所以内) |
1箇所あたり50万円
(3箇所以内) |
音声により視覚障がい者を誘導する設備(音声誘導装置及び点字表示板等)の整備費が対象です。
|
5. オストメイト用設備の設置 |
110万円 |
55万円 |
オストメイト専用の流し台を設置し、温水が出る混合水洗を備えたものが対象です。(便器の給水栓から分岐するホース型の設備は補助対象外) |
6.車いす使用者用駐車場屋根の設置 |
220万円 |
110万円
|
車いす使用者用駐車場の屋根及び当該屋根から玄関までの経路に設置する屋根、車いす使用者用駐車場から玄関までの経路のバリアフリー化が対象です。なお、車いす使用者用駐車場から玄関まで経路をバリアフリー化する必要があります。 |
7. 電光掲示板、フラッシュライト等の整備 |
50万円 |
25万円 |
聴覚障がい者に緊急情報を伝達できる設備費用が対象です。なお、電光掲示板は案内所に設置するものに限ります。 |
8. 建築主の提案による
バリアフリー整備 |
50万円 |
25万円
|
建築物の床面積が1000平方メートル未満の既存建築物において、上記メニューの経路のバリアフリー化に要する費用が対象となります。
また、建築設計標準(※1)に掲載される整備に係る費用が対象となります。 |
※1 高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和3年3月国土交通省)を指す。
特別特定建築物を改修する場合
次のバリアフリー整備に要する費用に対して、限度額の範囲内で3分の2を補助します。
※予算の範囲内の対応になります。
メニュー |
補助対象事業費の限度額 |
限度額の場合の補助金の額 |
バリアフリー法等の基準の適合内容
及び補助要件等 |
1.車いす使用者用トイレ又は
車いす使用者用簡易便房の整備
|
330万円
または550万円※2 |
220万円
または366.7万円※2 |
バリアフリートイレ改修費用(出入口の自動扉又は引戸化、大型ベッド、ベビーチェア、ベビーベッド等の設置)、玄関から当該トイレ及び利用居室までの経路のバリアフリー化整備費用が対象です。
なお、道等又は車いす使用者用駐車場から当該トイレ及び利用居室(当該トイレと同一階にあるもの限る)までの経路をバリアフリー化する必要があります。道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの経路のバリアフリー化の補助は「玄関の整備」メニューをご利用ください。
|
2.エレベーターの設置 |
2,200万円 |
1,466.7万円 |
バリアフリー対応エレベーターの整備費用が対象です。 |
3. 玄関の整備 |
330万円
または550万円※2 |
220万円
または366.7万円※2 |
玄関で入口の自動扉又は引戸化、音声誘導装置等の設置、道等又は車いす使用者用駐車場から玄関までの経路のバリアフリー化に必要な経費が対象です。なお、道等又は車いす使用者用駐車場から玄関までの経路をバリアフリー化する必要があります。 |
4から16までに掲げる整備 |
4~16までの合計
555万円 |
4~16までの合計
370万円 |
4 和式便器の洋式化:50万円/箇所
5 小便器の低リップ化:30万円/箇所
6 手洗い器の自動水栓化:20万円/箇所
7 車いす使用者用便房用のブース設置: 80万円/箇所
8 トイレの自動扉又は引戸化等:180万円/箇所
9 トイレの手すりの設置:5.5万円/箇所
10 ベビーチェアの設置:10万円/箇所
11 ベビーベッドの設置:20万円/箇所
12 敷地、建物へ手すりの設置:1.5万円/m
13 廊下幅拡張改修:10万円/m
14 利用居室内の出入口改修:180万円/箇所
15 点字ブロックの設置:2.5万円/平方メートル
16 利用居室内の段差解消用スロープの整備:20万円/箇所
|
17.ホテル・旅館の車いす使用者用
客室の整備 |
550万円 |
366.7万円 |
客室のバリアフリー改修費用、玄関から当該客室までの経路のバリアフリー化整備費用が対象です。なお、道等又は車いす使用者用駐車場から当該客室までの経路をバリアフリー化する必要があります。道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの経路のバリアフリー化の補助は「玄関の整備」メニューをご利用ください。 |
18.音声誘導装置等の設置
|
1箇所あたり100万円
(3箇所以内) |
1箇所あたり66.7万円
(3箇所以内) |
音声により視覚障がい者を誘導する設備(音声導装置及び点字表示板等)の整備費が対象です。
|
19.オストメイト用設備の設置 |
110万円 |
73.4万円 |
オストメイト専用の流し台を設置し、温水が出る混合水洗を備えたものが対象です。(便器の給水栓から分岐するホース型の設備は補助対象外)
|
20. 車いす使用者用駐車場屋根の設置 |
220万円 |
146.7万円 |
車いす使用者用駐車場の屋根及び当該屋根から玄関までの経路に設置する屋根、車いす使用者用駐車場から玄関までの経路のバリアフリー化が対象です。なお、車いす使用者用駐車場から玄関まで経路をバリアフリー化する必要があります。 |
21. 既存建物への電光表示板、フラッシュライト等の整備 |
50万円 |
33.4万円 |
聴覚障がい者に緊急情報を伝達できる設備費用が対象です。なお、電光掲示板は案内所に設置するものに限ります。 |
22. 建築主の提案によるバリアフリー整備 |
50万円 |
33.4万円 |
建築物の床面積が1000平方メートル未満の既存建築物において、上記メニューの経路のバリアフリー化に要する費用が対象となります。
また、建築設計標準(※1)に掲載される整備に係る費用が対象となります。
|
※1 高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和3年3月国土交通省)を指す。
※2 劇場、観覧場、映画館、演劇場、集会場、公会堂、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館及び飲食店の用途
相談及び仮申請の受付
令和8年度の整備実施に伴う仮申請期間:令和7年9月30日(火曜日)まで
相談窓口:米子市役所糀町庁舎(鳥取県西部総合事務所3号館) 2階 建築相談課
電話:23-5227、ファクシミリ:23-5394
受付窓口は、米子市役所糀町庁舎(米子市糀町一丁目160)になりますので、お気をつけください。
その他の注意事項
相談に当たっては、次の書類をできる限りご持参ください。
なお、仮申請の際は図面及び見積書は必ず必要になります。
- 補助対象事業の実施に要する経費の見積書
- 建築物移動等円滑化基準チェックリスト
- 対象建築物の配置図、平面図、求積図
- 付近見取図
- 対象建築物の所有者であることが確認できる書類
なお、市の交付決定より前に事業に着手した場合、補助金を受けることはできません。
バリアフリー化の整備基準は、『鳥取県福祉のまちづくり施設整備マニュアル』及び『高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計基準』をご確認ください。
『鳥取県福祉のまちづくり施設整備マニュアル』
… 鳥取県福祉のまちづくり条例について(とりネット/鳥取県公式ホームページ)
『高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計基準』
… 建築物におけるバリアフリーについて(国土交通省ウェブサイト)
参考資料
事業概要パンフレット(
536キロバイト)
補助金交付要綱(
314キロバイト)
補助金申請等の様式(
76キロバイト)
補助金申請等の様式(
259キロバイト)
口座振込依頼書 (
34キロバイト)
口座振込依頼書(
65キロバイト)
補助金等支払請求書 (
21キロバイト)
補助金等支払請求書(
36キロバイト)
外部リンク
… バリアフリー法関連情報(国土交通省ウェブサイト)
… 鳥取県福祉のまちづくり条例について(とりネット/鳥取県公式ホームページ)
… 建物のバリアフリー化と補助制度(とりネット/鳥取県公式ホームページ)
お問い合わせ先
補助事業のご相談については、随時受付しております。
建築相談課
電話:(0859)23-5227、ファクシミリ:(0859)23-5394
掲載日:2025年4月18日