鳥取県議会議員米子市選挙区補欠選挙の投票のご案内

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鳥取県議会議員米子市選挙区補欠選挙の投票のご案内

5月25日は、鳥取県議会議員米子市選挙区補欠選挙の投票日です

令和7年5月25日(日曜日)に、鳥取県議会議員米子市選挙区補欠選挙が執行される予定です。
忘れず投票しましょう。

選挙当日に、仕事や旅行、病気などの理由で投票に行けないかたでも、期日前投票や不在者投票を行なうことで、前もって投票することができます。

選挙当日に行けないかたは…

リンク 期日前投票 

市外や指定施設、郵便などで投票されるかたは…

リンク 不在者投票

告示日

令和7年5月16日(金曜日)

投票日・時間

令和7年5月25日日曜日) 午前7時から午後8時

ただし、本宮公民館及び上淀公民館は、投票終了時間が午後7時ですのでご注意ください。

投票できるかた

平成19年5月26日以前に生まれ、令和7年2月15日以前に米子市に住民登録の届出をした方

米子市から鳥取県外の市町村へ転出したかた

選挙期日の前日までに県外へ転出したかたは投票できません。
ただし、転出前に行なった期日前投票は有効なものとなります。

米子市から鳥取県内の市町村に転出したかた

令和7年1月15日以降に米子市から県内の他の市町村に転出したかたで、米子市の選挙人名簿に登録されているかた(新住所地で登録されているかたを除く)は、次の3つの方法により米子市で投票することができます。

  1. 投票日に米子市で投票する。
  2. 投票日前日までに米子市で期日前投票をする。
  3. 転出先の選挙管理委員会などで米子市の不在者投票をする。

1から3の方法で投票される際は、各市町村の窓口で発行する「引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の証明書」を提示すること、または、引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の確認を受けることが必要です。

米子市で「引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の証明書」を取るには…

市民一課(本庁舎)と地域生活課(淀江支所)で無料で発行します。

受付時間
  • 令和7年5月16日(金曜日)から5月23日(金曜日)(土曜日・日曜日を除く。)
    …午前8時30分から午後5時15分まで

発行の際には、窓口で、ご本人であることを確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など)を提示していただくようお願いします。

米子市で引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の確認を受けるには…
上記1.2.(当日投票・期日前投票)の場合
  • 投票所(期日前投票所含む)に申請書がありますので申し出てください。(混雑具合にもよりますが、確認には最低でも15分はかかります。)

上記3.(不在者投票)の場合
  • 不在者投票宣誓書・請求書等に必要事項をご記入の上、米子市選挙管理委員会までご提出ください。(申請書と兼ねています。)

投票場所

投票は、市内43か所の投票所で行なわれます。
投票所入場券(はがき)に、投票所が書いてありますので、ご確認ください。

リンク …  投票所(全投票所)※選挙によって変更になることがあります

米子市内で転居したかたの投票場所

米子市の選挙人名簿に登録のあるかたで、令和7年5月1日までに米子市内での引越しの届出をされたかたは、新住所の投票所での投票になります。
令和7年5月2日以降に届出をされたかたは、旧住所の投票所での投票になります。
投票所入場券(はがき)をご確認ください。

 投票に関する注意事項・Q&A

投票所入場券は、1人分ずつ切り離してご持参ください

投票所入場券(はがき)は、世帯ごとに1通あたり3人の選挙人を記載します。
1人分ずつ切り離してご持参ください。

投票所入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっています。期日前投票に来られる場合は、ご利用ください。

投票所入場券がないときや、なくしたときは?

投票所入場券(はがき)は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行なうためのものですので、届いていない場合やなくしてしまったときでも、本人確認をし、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で受付けの係員に申し出てください。

 投票所入場券の配達期間

令和7年5月20日(火曜日)から5月23日(金曜日)まで(予定)

5月23日(金曜日)になっても入場券が届かない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

なお、5月1日(木曜日)までに転居の届出をされたかたは、新住所地に送付します。

投票するときの注意事項は?

投票用紙に正しくはっきりとご記載ください。

  • 「鳥取県議会議員米子市選挙区補欠選挙」の投票用紙に、候補者1名の氏名を正しく記入してください。
  • 投票用紙には、余分なことを記載しないでください。候補者の氏名を正しく記載していながら、記号や応援メッセージといった余分なことが記載されているために、無効票となってしまう投票もあります。

文字が書けない場合、代理投票・点字投票ができます

代理投票の場合

病気やけがなどの理由で自分で書くことができないかたは、投票所で係員に申し出てください。係員が代わりに投票用紙に記載します。代理投票に立ち会った係員が、投票の内容をほかの人に漏らすことは絶対にありません。

点字投票の場合

目の不自由なかたで、点字による投票を希望されるかたは、投票所で係員に申し出てください。点字投票用の投票用紙をお渡しします。お持ちの点字器を使用いただくこともできますし、投票所にある点字器を使用いただくこともできます。

掲載日:2025年4月24日

期日前投票

選挙期日に投票所に行けない場合は…「期日前投票」

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じように投票用紙を直接、投票箱へ入れることができる制度です。

令和7年5月25日(日曜日)に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で投票所へ行けないかたは、期日前投票をご利用ください。

なお、米子市にお住まいで、選挙期日には満18歳になるかたでも、投票する日に17歳のかたは、期日前投票ではなく、不在者投票による投票となります。その場合は、米子市役所にある不在者投票記載所での投票になります。(淀江支所及びMEGAドン・キホーテ米子店では不在者投票はできません。)

投票期間

令和7年5月17日(土曜日)から5月24日(土曜日)まで

  • 土曜日・日曜日も期日前投票ができます。 

投票場所・時間

  • 米子市役所本庁4階(米子市第1期日前投票所)

  午前8時30分から午後8時まで

  令和7年5月17日から5月24日まで

  • 米子市淀江支所1階(米子市第2期日前投票所)

    午前8時30分から午後8時まで

    令和7年5月17日から5月24日まで

  • MEGAドン・キホーテ米子店3階(米子市第3期日前投票所)

    午前10時から午後6時まで

    令和7年5月21日から5月24日まで

 

    ご都合のよい期日前投票所にお越しください。

…市役所本庁舎にお越しの場合
  • 平日の午後5時30分以後と土曜日・日曜日は、市役所有料駐車場側の入口(東側)からお入りください。
  • 市役所有料駐車場の駐車券は、無料の手続きをしますので、4階の投票所の係員にお渡しください。
 

必要なもの

  • 期日前投票宣誓書

    期日前投票宣誓書は期日前投票所にもありますが、投票所入場券の裏面にもありますのでご利用ください。
    身分証明書は、住所・氏名・生年月日の記載事項が正確であれば必要ありません。
    印鑑は必要ありません。

  • 投票所入場券

    入場券が届いているかたは、ご持参ください。
    入場券が届く前でも、本人確認をし、選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。

投票の流れ

  1. 受付で「期日前投票宣誓書」に記入します。

  2. 投票所で宣誓書を提出し、鳥取県議会議員米子市選挙区補欠選挙の投票用紙を受け取ります。

  3. 記載台で投票用紙に記載し、投票箱に投かんします。

 米子市から鳥取県内の市町村に転出したかた

リンク 米子市から鳥取県内の市町村に転出したかた 

【様式】

新しいウィンドウ・タブが開きます 期日前投票宣誓書 PDF 71キロバイト)

掲載日:2025年4月24日

不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、米子市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

リンク 滞在地の選挙管理委員会での不在者投票 

指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

リンク 病院や老人ホーム等指定施設での不在者投票 

身体に一定の重度の障害を有する方が、自宅等で投票用紙に記載して、これを郵便等によって不在者投票ができます。

リンク 郵便などでの不在者投票 

米子市から鳥取県内の市町村に転出したかた

リンク 米子市から鳥取県内の市町村に転出したかた

出張や用事のために市外に滞在している場合は…市外で「不在者投票」

仕事や旅行などで、選挙期間中に米子市以外の市町村に滞在しているかたは、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。


手続き方法

  1. 郵送またはオンライン申請により、投票用紙の請求を行ってください。

    投票日の前日まで請求ができますが、請求書が届いた後、投票用紙等を郵送にて発送しますので、投票に間に合うよう、余裕をもって請求を行ってください。

     

    郵送による請求
    リンク・新しいウィンドウで開きます 「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入し、米子市選挙管理委員会に郵送で請求します。 電子メールやファクシミリでの送付はできません。
    • 「不在者投票宣誓書・請求書」の現住所欄は、滞在先の住所をご記入ください。
    • 記載例: リンク・新しいウィンドウで開きます 不在者投票宣誓書・請求書(記載例)
    • 請求先: 郵便番号683‐8686 米子市加茂町1丁目1番地 米子市選挙管理委員会

     

    オンライン申請(ぴったりサービス)による請求
    マイナポータルのぴったりサービスを利用して、オンラインで請求します。手続きは必ず本人が行ってください。申請内容に不備がある場合は、入力いただいた連絡先に、米子市選挙管理委員会からお電話します。必ず連絡の取れる連絡先をご入力ください。
    • オンライン申請の手順

    ぴったりサービス(外部リンク)へ進み、申請してください。

    マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。スマートフォンから手続きをするかたは、マイナンバーカードが必要です。

    パソコンやスマートフォンから、上記リンクを開き、トップページにある「さがす」のページを開き、自治体設定で「鳥取県」、「米子市」を選択(選択済みのかたは省略)したうえ、キーワード欄に「選挙」と入力し、検索ボタンを押します。「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」の項目が表示されますので、「詳しく見る」を押し、申請を行ってください。

  2. 米子市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送されます。これらは、透明のビニール袋に入っていますが、絶対に開封しないでください。投票用紙等の送付時期は、原則として告示日の翌日(5月17日)以降になります。

  3. 各選挙の告示日の翌日(5月17日)以降に、投票用紙等がお手元に届き次第、なるべく早く滞在先の選挙管理委員会に行き、不在者投票をしてください。

    不在者投票できる期間と時間
    滞在先の市区町村で選挙が行なわれている場合

    期間:5月17日(土曜日)から5月24日(土曜日)まで(土曜日、日曜日を含む。)
    時間:午前8時30分から午後8時まで(ただし、終了時刻を繰り上げている場合は、繰り上げた時刻まで。)

    滞在先の市区町村で選挙が行なわれていない場合

    期間:5月19日(月曜日)から5月23日(金曜日)まで(土曜日、日曜日を除く。)
    時間:滞在先市区町村役場の開庁時間

    • くわしくは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会におたずねください。
  4. 滞在先の選挙管理委員会が、米子市選挙管理委員会に、投票済みの投票用紙などを発送します。
    • 投票済みの投票用紙が令和7年5月25日(日曜日)までに米子市選挙管理委員会に届かない場合は、無効になりますのでご注意ください。
掲載日:2025年4月24日

指定施設に入院、入所中の場合は…指定施設で「不在者投票」

都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設の指定を受けている病院、老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内で不在者投票ができます。
くわしい内容は、病院、老人ホームなどの係のかたに直接、問い合わせてください。

米子市内の指定施設

  • 医療法人友紘会 皆生温泉病院
  • 錦海リハビリテーション病院
  • 救護施設 よなご大平園
  • 社会福祉法人こうほうえん ケアハウスなんぶ幸朋苑
  • 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター
  • 医療法人養和会 養和病院
  • 医療法人養和会 養和病院介護医療院
  • 介護老人福祉施設ピースポート
  • 地域密着型介護老人福祉施設皆生ピースポート(ユニット型)
  • 介護老人保健施設アイアイ
  • 独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院
  • 社会医療法人同愛会 博愛病院
  • 特別養護老人ホームいずみの苑
  • ケアハウスいずみの苑
  • 有料老人ホームいずみの苑
  • 社会医療法人仁厚会米子東病院
  • 介護老人福祉施設博愛苑
  • 介護老人保健施設 なんぶ幸朋苑
  • ユニット型介護老人保健施設 なんぶ幸朋苑
  • ユニット型特別養護老人ホーム なんぶ幸朋苑
  • 特別養護老人ホーム なんぶ幸朋苑
  • 医療法人真誠会 介護老人保健施設ゆうとぴあ
  • 介護老人保健施設弓浜ゆうとぴあ
  • ケアハウスリバーサイド
  • ユニット型介護老人保健施設やわらぎ
  • 医療法人同愛会 介護老人保健施設やわらぎ
  • 特別養護老人ホーム よなご幸朋苑
  • 皆生みどり苑
  • 皆生みどり苑(ユニット型)
  • 医療法人厚生会 介護老人保健施設あわしま
  • 社会福祉法人慶愛会軽費老人ホーム 皆生やすらぎの里あおい
  • 医療法人育生会 高島病院
  • 医療法人養和会 介護老人保健施設 仁風荘
  • ユニット型介護老人保健施設 仁風荘
  • 介護老人保健施設ル・サンテリオンよどえ
  • 介護老人保健施設ル・サンテリオンよどえユニット型
  • 養護老人ホーム真誠会皆生エスポワール
  • 鳥取大学医学部附属病院
  • 米子拘置支所
掲載日:2025年4月24日

郵便などによる不在者投票

身体に一定の重度の障がいがあり、郵便等投票証明書の交付を受けているかたが、自宅などで投票用紙に記載して、これを郵便で選挙管理委員会に送付する制度です。電子メールやファクシミリ、持参での投票はできませんので、ご注意ください。

郵便などによる不在者投票ができるかた

身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っており、次のような障がいのあるかた、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかたが対象となります。

身体障がい者手帳を持っているかた
障がいのある機能 障がいの程度
  • 両下肢
  • 体幹
  • 移動機能
1級か2級
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
1級か3級
  • 免疫
  • 肝臓
1級から3級まで
 
戦傷病者手帳を持っているかた
障がいのある機能 障がいの程度
  • 両下肢
  • 体幹
特別項症から第2項症まで
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
  • 肝臓
特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証を持っているかた
  • 要介護状態区分が「要介護5」

各障がいとその程度は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険の被保険者証に記載してあります。

郵便などによる不在者投票の手続き方法

  1. 郵便等投票証明書の交付申請

    投票の前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、米子市選挙管理委員会に申請します。

    1. 郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたは、証明書の交付を米子市選挙管理委員会に申請します。
      【提出書類】
    2. 「郵便等投票証明書」を郵送しますので、大切に保管してください。
      有効期限は、身体障がい者および戦傷病者のかたは7年間(身体障害者手帳に再認定年月の記載があればその月の末日まで)、要介護者のかたは要介護認定の有効期限の末日までです。

  2. 投票の手続き
    1. 投票用紙・投票用封筒を米子市選挙管理委員会へ請求します。
      【提出書類】

      請求期限は、令和7年5月21日(水曜日)必着です。

      請求は告示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則選挙の告示日の翌日(5月17日)以降です。
    2. 投票用紙などが自宅などへ郵送されます。

    3. 届いたらすぐに自宅などで投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。
      投票用紙は、必ず自分で書いてください。

    4. 投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和7年5月25日(日曜日)までに米子市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
      選挙管理委員会に直接代理の方が持って来られても、受け付けることはできません。

郵便などによる不在者投票における代理記載制度

郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたで、さらに、自ら投票の記載をすることができない者として定められた、次のような障がいのあるかたは、あらかじめ米子市選挙管理委員会に届け出た代理者に、投票に関する記載をさせることができます。
(代理記載できるかたは、選挙権のあるかたに限ります。)

  • 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されているかた
  • 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までのいずれかの記載があるかた

上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便などによる不在者投票をすることができる条件に該当するかたでなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行なうことはできません。

郵便などによる不在者投票における代理記載制度の手続き方法

  1. 代理記載の方法による投票を行なうための手続き(郵便等投票証明書の交付申請と同時に行なう場合)   
    1. 米子市選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付申請、代理記載人の届出をします。
      【提出書類】
    2. 米子市選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行なうことができるものである旨が記載されている郵便等投票証明書を郵送します。

    ※すでに郵便等投票証明書の交付を受けておられるかたが、代理記載制度を利用される場合の手続きについては、選挙管理委員会までお問い合わせください。

  2. 代理記載の方法による投票手続き
    1. 米子市選挙管理委員会へ投票用紙、投票用封筒を請求します。
      【提出書類】
      請求期限は、令和7年5月21日(水曜日)必着です。
      請求は告示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則選挙の告示日の翌日(5月17日)以降です。
    2. 米子市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒が郵送されます。
    3. 代理記載人は、自宅等で投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
    4. 投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和7年5月25日(日曜日)までに米子市選挙管理委員会に届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
      選挙管理委員会に直接代理の方が持って来られても、受け付けることはできません。 
掲載日:2025年4月24日

選挙支援カードについて

 代理投票やその他の支援が必要な場合に、係員に口頭で伝えることが困難な場合は、「選挙支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。
 下記のリンクから様式をダウンロードし、印刷、ご記入のうえ、投票所へお持ちください。
 ※ 選挙支援カードは、米子市独自のもので、他市町村の投票所では使用できませんので、ご注意ください。

  選挙支援カード(pdf:59KB)

  選挙支援カード(docx:14KB)

掲載日:2025年4月24日