5月25日は、鳥取県議会議員米子市選挙区補欠選挙の投票日です
令和7年5月25日(日曜日)に、鳥取県議会議員米子市選挙区補欠選挙が執行される予定です。
忘れず投票しましょう。
選挙当日に、仕事や旅行、病気などの理由で投票に行けないかたでも、期日前投票や不在者投票を行なうことで、前もって投票することができます。
告示日
令和7年5月16日(金曜日)
投票日・時間
令和7年5月25日(日曜日) 午前7時から午後8時
ただし、本宮公民館及び上淀公民館は、投票終了時間が午後7時ですのでご注意ください。
投票できるかた
平成19年5月26日以前に生まれ、令和7年2月15日以前に米子市に住民登録の届出をした方
米子市から鳥取県外の市町村へ転出したかた
選挙期日の前日までに県外へ転出したかたは投票できません。
ただし、転出前に行なった期日前投票は有効なものとなります。
令和7年1月15日以降に米子市から県内の他の市町村に転出したかたで、米子市の選挙人名簿に登録されているかた(新住所地で登録されているかたを除く)は、次の3つの方法により米子市で投票することができます。
- 投票日に米子市で投票する。
- 投票日前日までに米子市で期日前投票をする。
- 転出先の選挙管理委員会などで米子市の不在者投票をする。
1から3の方法で投票される際は、各市町村の窓口で発行する「引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の証明書」を提示すること、または、引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の確認を受けることが必要です。
米子市で「引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の証明書」を取るには…
市民一課(本庁舎)と地域生活課(淀江支所)で無料で発行します。
受付時間
発行の際には、窓口で、ご本人であることを確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など)を提示していただくようお願いします。
米子市で引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の確認を受けるには…
上記1.2.(当日投票・期日前投票)の場合
上記3.(不在者投票)の場合
投票場所
投票は、市内43か所の投票所で行なわれます。
投票所入場券(はがき)に、投票所が書いてありますので、ご確認ください。
… 投票所(全投票所)※選挙によって変更になることがあります
米子市内で転居したかたの投票場所
米子市の選挙人名簿に登録のあるかたで、令和7年5月1日までに米子市内での引越しの届出をされたかたは、新住所の投票所での投票になります。
令和7年5月2日以降に届出をされたかたは、旧住所の投票所での投票になります。
投票所入場券(はがき)をご確認ください。
投票に関する注意事項・Q&A
投票所入場券は、1人分ずつ切り離してご持参ください
投票所入場券(はがき)は、世帯ごとに1通あたり3人の選挙人を記載します。
1人分ずつ切り離してご持参ください。
投票所入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっています。期日前投票に来られる場合は、ご利用ください。
投票所入場券がないときや、なくしたときは?
投票所入場券(はがき)は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行なうためのものですので、届いていない場合やなくしてしまったときでも、本人確認をし、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で受付けの係員に申し出てください。
投票所入場券の配達期間
令和7年5月20日(火曜日)から5月23日(金曜日)まで(予定)
5月23日(金曜日)になっても入場券が届かない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、5月1日(木曜日)までに転居の届出をされたかたは、新住所地に送付します。
投票するときの注意事項は?
投票用紙に正しくはっきりとご記載ください。
- 「鳥取県議会議員米子市選挙区補欠選挙」の投票用紙に、候補者1名の氏名を正しく記入してください。
- 投票用紙には、余分なことを記載しないでください。候補者の氏名を正しく記載していながら、記号や応援メッセージといった余分なことが記載されているために、無効票となってしまう投票もあります。
文字が書けない場合、代理投票・点字投票ができます
代理投票の場合
病気やけがなどの理由で自分で書くことができないかたは、投票所で係員に申し出てください。係員が代わりに投票用紙に記載します。代理投票に立ち会った係員が、投票の内容をほかの人に漏らすことは絶対にありません。
点字投票の場合
目の不自由なかたで、点字による投票を希望されるかたは、投票所で係員に申し出てください。点字投票用の投票用紙をお渡しします。お持ちの点字器を使用いただくこともできますし、投票所にある点字器を使用いただくこともできます。
掲載日:2025年4月24日