米子市がけ地近接等危険住宅移転事業

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米子市がけ地近接等危険住宅移転事業

令和6年度に米子市がけ地近接等危険住宅移転事業の申請を予定されている場合には、令和5年9月末までにご相談、仮申請をしてください

事業実施の前年の9月末までに図面、見積書をご用意いただき、ご相談、仮申請してください。なお、予算の範囲内での対応になりますので、前年度に仮申請をした場合でも、申請多数等の理由により、事業が実施できない場合もありますので、ご承知おきください。補助制度は随時変更および廃止になることもあります。

 

がけ地の崩落、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等により、危険が著しい区域内にある危険住宅の除却費用や、危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)または改修のための融資を受けた場合の利子相当額を補助します。

対象建物 

がけ地イラスト

がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等の危険が著しい次の区域内にある住宅が対象となります。

  1. 鳥取県建築基準法施行条例(以下「県条例」)に基づき指定した災害危険区域
  2. 県条例で建築を制限しているがけ付近の区域
  3. ※土砂災害特別警戒区域(…注)
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域
  5. 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

※土砂災害特別警戒区域はインターネットの「とっとりWebマップ」でご確認いただけます。

リンク・新しいウィンドウで開きます … とっとりWebマップ

補助金の限度額

除却等費

危険住宅の撤去費および移転等に要する費用
… 一戸につき、975千円

建物助成費

危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の購入も含みます。)または改修のため、金融機関等から融資を受けた場合の借入金の利子相当額(利率は8.5パーセントが限度)
… 一戸につき、4,210千円(一般地域の場合 建物3,250千円、土地960千円)

相談および仮申請の受付

令和6年度の事業実施に伴う仮申請期間:令和5年9月29日(金曜日)まで

相談窓口:米子市市役所本庁舎2階 建築相談課(電話:23-5227、ファクシミリ:23-5394)

その他の注意事項

相談に当たっては、次の書類をできる限りご持参ください。

申請の際にも同様の書類が必要となります。

  • 付近見取図
  • 対象建築物の配置図、平面図
  • 対象建築物の所有者であることが確認できる書類
  • 見積書の写し

なお、事業の着手(施工業者との契約)は、必ず市の交付決定後に行なってください。
※市の交付決定より前に事業に着手した場合、補助金を受けることはできません。

資料

リンク・新しいウィンドウで開きます 手続きのながれPDF 130キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱PDF 162キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 補助金申請等の様式Wordファイル 106キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 補助金申請等の様式PDF 199キロバイト)

申請先・お問い合わせ先

建築相談課 
電話:(0859)23-5227  ファクシミリ:(0859)23-5394
ご相談は申請期間以外でも随時受け付けております。

掲載日:2023年5月26日