商工業者のかたへ 米子市の制度融資
…このページの情報は、令和元年8月1日現在のものです。
米子市内で事業を営む商工業者のかたを対象に、金融機関を通じた低利融資をご用意しています。
なお、このページでいう「組合など」とは、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合などとその連合会、医業を主たる事業とする法人をいいます。
融資の対象 |
常用雇用者数20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業は除く。)は5人)以下の事業者で、この融資に係る保証を合わせた保証協会の債務保証額が2,000万円以下であること。
(新規開業のかたも利用可能です。) |
資金使途 |
運転資金、設備資金、借換資金(当該運転資金または設備資金の借入れにあわせて本資金借換えを行なう場合に限る。) |
融資限度額 |
2,000万円 |
融資利率 |
通常利率 年1.66パーセント(変動金利)
特別利率 年1.43パーセント(変動金利)
特別利率は次のいずれかに該当する場合に適用されます。
- 最近3か月または直近決算期の売上高等が、前年同期に比べ5パーセント以上減少
- 直近決算期における輸出入取引または輸出入関連企業(輸出入取引を行なっている製造業等)との取引が売上高の20パーセント以上を占める者であって、次のいずれかに該当する場合
- 最近1か月間に決済をした輸出入取引において、売買契約締結当時の為替相場に基づく円建売上および仕入額見込みと円建売上および仕入決済額とを比べて5パーセント以上の損失
- 最近3か月間の輸出入関連企業からの受注数量または受注金額のいずれかが前年同期と比べ5パーセント以上減少
- 最近1か月間の輸出入関連企業からの受注数量等が前年同月の受注数量等に比べて5パーセント以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の受注数量等が前年同期の受注数量等に比べて5パーセント以上減少することが見込まれるとき
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融資期間 |
運転資金5年以内(据置き6カ月以内を含む。)
設備資金7年以内(据置き1年以内を含む。)
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貸付形式 |
証書貸付・手形貸付・手形割引 |
返済方法 |
一括返済・分割返済 |
信用保証料率 |
経営状態に応じた年0.11パーセントから年0.48パーセントまでの9段階の率 |
保証人 |
原則不要 |
担保 |
不要 |
市税等の条件 |
市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み。
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
申込様式 |
米子市中小企業小口融資あっせん申込書( 106キロバイト)
※審査の状況によっては、追加で書類を提出いただく場合がございます。
〔例〕市外に所在地がある申請者は、所在地における県税・市町村税等の滞納がない証明など
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参考
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小口融資チラシ(表)

小口融資チラシ(裏)

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融資の対象 |
常用雇用者数20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業は除く。)は10人)以下の事業者で、この融資に係る保証を合わせた保証協会の債務保証額が8,000万円以下であること |
資金使途 |
運転資金、設備資金、借換資金(当該運転資金または設備資金の借入れにあわせて本資金借換えを行なう場合に限る。) |
融資限度額 |
3,000万円 |
融資利率 |
通常利率 年1.66パーセント(変動金利)
特別利率 年1.43パーセント(変動金利)
特別利率は次のいずれかに該当する場合に適用されます。
- 最近3か月または直近決算期の売上高等が、前年同期に比べ5パーセント以上減少
- 直近決算期における輸出入取引または輸出入関連企業(輸出入取引を行なっている製造業等)との取引が売上高の20パーセント以上を占める者であって、次のいずれかに該当する場合
- 最近1か月間に決済をした輸出入取引において、売買契約締結当時の為替相場に基づく円建売上および仕入額見込みと円建売上および仕入決済額とを比べて5パーセント以上の損失
- 最近3か月間の輸出入関連企業からの受注数量または受注金額のいずれかが前年同期と比べ5パーセント以上減少
- 最近1か月間の輸出入関連企業からの受注数量等が前年同月の受注数量等に比べて5パーセント以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の受注数量等が前年同期の受注数量等に比べて5パーセント以上減少することが見込まれるとき
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融資期間 |
運転資金7年以内(据置き1年以内を含む。)
設備資金10年以内(据置き1年以内を含む。) |
返済方法 |
分割返済 |
信用保証料率 |
経営状態に応じた年0.11パーセントから年0.48パーセントまでの9段階の率 |
保証人 |
保証協会の定めるところによる |
担保 |
不要 |
市税等の条件 |
市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み。
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
融資の対象 |
次のいずれかに該当するもの
- 最近3ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が平成19年4月以降のいずれかの年の同期の売上高等に比べ5パーセント以上減少しているもの
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に該当する中小企業者等であって、信用保険法第2条第5項の規定により市町村長の認定を受けたもの
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資金使途 |
運転資金、設備資金(一部借換資金) |
融資限度額 |
8,000万円 |
融資利率 |
年1.43パーセント |
融資期間 |
10年以内(据置3年以内を含む。) |
返済方法 |
分割返済 |
信用保証料率 |
経営状態に応じた年0.45パーセントから年1.08パーセントまでの9段階の率 |
市税等の条件 |
市税、国民健康保険料に滞納がないことのほか、米子市中小企業振興資金融資規則及び本融資要綱の定めによる。 |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み。
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
国の指定する不況業種に該当し、次のいずれかに該当する場合
- (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5パーセント以上減少していること。
- (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
- (ハ)円高の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比較して10パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上等が前年同期と比較して10パーセント以上減少することが見込まれること。
【参考】
認定申請書の書式は、次のサイトからダウンロードできます。
… 書式ダウンロード(鳥取県信用保証協会ウェブサイト)
融資の対象 |
次の1から3までのすべての条件に該当する中小企業者および組合など
- 次のaからfのいずれかの条件を満たす者
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する指定業種を営んでいること
- 最近3か月間または直近決算期の売上高または営業利益が過去3年間のいずれかの年の同期に比べて減少していること
- 最近3か月間または直近決算期の平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期に比べて減少していること
- 原油価格の上昇により、売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等(原油または石油製品)の最近1か月間の仕入価格が、前年同期の仕入価格から20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品販売等の価格の引き上げが困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
- 直近決算期における輸出入取引または輸出入関連企業(輸出入取引を行なっている製造業等)との取引が売上高の20パーセント以上を占める者であって、次のいずれかに該当する場合
- 最近1か月間に決済をした輸出入取引において、売買契約締結当時の為替相場に基づく円建売上および仕入額見込みと円建売上および仕入決済額とを比べて損失を受けていること
- 最近3か月間の輸出入関連企業からの受注数量または受注金額のいずれかが前年同期と比較して減少していること
- 最近1か月間の輸出入関連企業からの受注数量等が前年同月の受注数量等に比べて減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の受注数量等が前年同期の受注数量等に比べて減少することが見込まれる者
- 信用保証協会の信用保証付きの借入金残高を有すること
- 具体的な経営改善計画を有し、その実現が見込まれること
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資金使途 |
- 信用保証協会の信用保証付きの借入金を借り換えるために必要な資金
ただし、中小企業小口融資資金、同和地区中小企業特別融資資金、中小企業小口融資等特別資金、経営活力再生緊急資金、経営活力強化資金、経営体質強化資金及び経営再生円滑化借換特別資金、鳥取県再生支援資金、鳥取県チャレンジ応援資金は対象外。
- 1の借換えを併せておこなう経営改善の取組に必要な運転資金及び設備資金
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融資限度額 |
2億円
ただし、借換えする既存借入金の当初借入額の合計額を上限とする。
なお、再借換えの場合の本資金の当初借入額は、直前の本資金の借入額とする。 |
融資利率 |
通常利率 年1.66パーセント(変動金利)
特別利率 年1.43パーセント(変動金利)
特別利率は次のいずれかに該当する場合に適用されます。
- 最近3か月間の売上高等が、前年同期の平均売上高等に比べ5パーセント以上減少
- 直近決算期における輸出入取引または輸出入関連企業との取引がある者であって、次のいずれかに該当する場合
- 最近1か月間に決済をした輸出入取引において、売買契約締結当時の為替相場に基づく円建売上および仕入額見込みと円建売上および仕入決済額とを比べて5パーセント以上の損失
- 最近3か月間の輸出入関連企業からの受注数量または受注金額のいずれかが前年同期と比べ5パーセント以上減少
- 最近1か月間の輸出入関連企業からの受注数量等が前年同月の受注数量等に比べて5パーセント以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の受注数量等が前年同期の受注数量等に比べて5パーセント以上減少することが見込まれるとき
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融資期間 |
10年以内(据置き3年以内を含む。)
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返済方法 |
分割返済 |
信用保証料率 |
経営状態に応じた年0.45パーセントから年1.08パーセントまでの9段階の率 |
保証人 |
信用保証協会の定めるところによる |
担保 |
信用保証協会の定めるところによる |
市税等の条件 |
市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会・鳥取県中小企業団体中央会米子支所に申込み。
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
融資の対象 |
次のいずれかの条件に該当する中小企業者および組合など
-
過去1年以内に倒産した事業者に対して回収が困難な債権を50万円以上有していること、または倒産した事業者との取引依存度が20パーセント以上あること
-
20パーセント以上取引依存している事業者が事業活動の制限を行なったため、当該取引の実績が前年比20パーセント以上減少していること
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資金使途 |
運転資金 |
融資限度額 |
融資対象者1の場合…倒産事業者に対して有する債権額以内の額
融資対象者2の場合…5,000万円 |
融資利率 |
年1.66パーセント(変動金利) |
融資期間 |
7年以内(据置き1年以内を含む。) |
返済方法 |
分割返済 |
信用保証料率 |
年0.45パーセントから年1.08パーセントまでの9段階の率 |
保証人 |
原則不要 |
担保 |
必要に応じて徴求 |
市税等の条件 |
市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会・鳥取県中小企業団体中央会米子支所に申込み。
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
融資の対象 |
経済環境の変化による深刻な影響をうけた中小企業者のうち次のいずれかの要件に該当することについて商工団体の確認を受けたもの
- 鳥取県が定める事象により影響を受けた中小企業者のうち、次のaからcのいずれかに該当するもの
- 最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等に比べて5パーセント以上減少していること
- 最近1か月間の売上高等が前年同月の売上高等と比べて5パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5パーセント以上減少することが見込まれること
- a、bに掲げる者のほか、市長が別に定める要件に該当すること
- 鳥取県が定める事象により影響を受けた中小企業者のうち、次のa又はbのいずれかに該当するもの
- 取引総額のうち指定事業者との取引依存度が10パーセント以上を占める者のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
- 最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等に比べて5パーセント以上減少していること
- 最近1か月間の売上高等が前年同月の売上高等と比べて5パーセント以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5パーセント以上減少することが見込まれること
- 新たな取引関係の構築、新事業の展開、販売促進のための新たな取組又は新技術・新製品の開発等を行なうための具体的な事業を実施する者であること
- その他、市長が別に定める要件に該当する者であること
- 指定事業者との取引関係はないが、指定事業者の事業活動の変更を受けて、経営の安定について明らかに深刻な影響が生じていると認められる者のうちaに掲げる要件のいずれかを満たすもの
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資金使途 |
運転資金、設備資金、借換資金 |
融資限度額 |
2億8,000万円 |
融資利率 |
年1.43パーセント(変動金利) |
融資期間 |
10年以内(据置き3年以内を含む。) |
返済方法 |
分割返済 |
信用保証料率 |
経営状態に応じた年0.45パーセントから年1.08パーセントまでの9段階の率 |
市税等の条件 |
市税、国民健康保険料に滞納がないことのほか、米子市中小企業振興資金融資規則及び本融資要綱の定めによる。 |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み。
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
融資の対象 |
災害等の発生により被害を受けた中小企業者のうち次のいずれかの要件に該当することについて商工団体の確認を受けたもの
- 災害等により、その事業の用に供する施設、設備、製品又は原材料等に被害を受けていること
- 災害等により、最近1か月間の売上高等が、前年同月の売上高等に比べて5パーセント以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5パーセント以上減少することが見込まれること
- 1、2に掲げる者のほか、市長が別に定める要件に該当すること
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資金使途 |
運転資金、設備資金、借換資金
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融資限度額 |
2億8,000万円 |
融資利率 |
年1.43パーセント(変動金利) |
融資期間 |
10年以内(据置き3年以内を含む。)
ただし、直接被害を受けた場合、設備資金に係るものについては15年以内(据置き3年以内を含む。) |
返済方法 |
分割返済 |
信用保証料率 |
経営状態に応じた年0.45パーセントから年1.08パーセントまでの9段階の率 |
市税等の条件 |
市税、国民健康保険料に滞納がないことのほか、米子市中小企業振興資金融資規則及び本融資要綱の定めによる。 |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み。
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
融資の対象 |
経営改善計画を策定して取扱金融機関及び保証協会並びに商工団体及び鳥取県経営再生サポートセンター等の支援を受けて経営再生に取り組む中小企業者等であって、次の全てに該当するもの
- 最近3か月間又は直近決算期の売上高等又は営業利益が平成19年4月以降のいずれかの年の同期の売上高等又は営業利益に比べ減少していること
- 保証協会の信用保証付き借入金の借入残高を有する者であること
- 保証協会の信用保証が付いていない借入金の借入残高がある場合には、当該借入金について、借換特別資金制度による融資とは別に、金融機関から原則として当該資金と同等な返済緩和効果のある借換等を行なうことによって、資金繰りの改善効果を十分に発揮することができること
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資金使途 |
借換資金、併せて運転資金、設備資金も可 |
融資限度額 |
保証協会の定めるところによる |
融資利率 |
融資期間が10年以内の場合は年1.43パーセントとし、融資期間が10年を超える場合は年1.60パーセント |
融資期間 |
15年以内(据置き1年以内を含む。) |
返済方法 |
分割返済 |
信用保証料率 |
経営状態に応じた年0.45パーセントから年1.08パーセントまでの9段階の率 |
市税等の条件 |
市税、国民健康保険料に滞納がないことのほか、米子市中小企業振興資金融資規則及び本融資要綱の定めによる。 |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み。
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
融資の対象 |
設備の導入・新設、能力増強・拡張、更新・建替、維持・補修、合理化・省力化などのための設備投資を伴う計画に取り組む中小企業者等 |
資金使途 |
設備資金並びに設備資金に係る事業実施のために必要となる運転資金又は借換資金 |
融資限度額 |
保証協会の定めるところによる |
融資利率 |
通常利率は、10年以内の場合、年1.66パーセントとし、 10年超の場合は、年1.87パーセントとする。
特別利率は、10年以内の場合は年1.43パーセントとし、10年超の場合は年1.60パーセントとする |
融資期間 |
20年以内(据置3年以内) |
返済方法 |
分割返済 |
信用保証料率 |
年0.23パーセントから年0.68パーセントまでの9段階の率 |
市税等の条件 |
市税、国民健康保険料に滞納がないことのほか、米子市中小企業振興資金融資規則及び本融資要綱の定めによる。 |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み。
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
融資の対象 |
新たに事業を始めようとする個人や分社を行なう中小企業など |
資金使途 |
運転資金、設備資金 |
融資限度額 |
1億円 |
融資利率 |
通常利率 年1.66パーセント
特別利率 年1.43パーセント |
融資期間 |
10年以内(据置き2年以内を含む。) |
返済方法 |
分割返済 |
信用保証料率 |
年0.21パーセントから年0.48パーセント |
保証人 |
保証協会または金融機関の定めるところによる |
担保 |
保証協会または金融機関の定めるところによる |
市税等の条件 |
市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です |
融資の対象 |
経営革新貸付
「中小企業等経営強化法」の承認を受けた計画、または「烏取県版経営革新計画認定要領」の認定を受けた経営革新計画にしたがって事業を実施する中小企業者
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海外展開貸付
事業の安定・拡大を図るため海外需要の取り込みを図るなどの海外展開に取り組む中小企業者
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資金使途 |
運転資金、設備資金 |
融資限度額 |
1億円 |
融資利率 |
年1.43パーセント |
融資期間 |
10年(据置き2年以内を含む。) |
返済方法 |
分割返済 |
信用保証料率 |
年0.23パーセントから年0.68パーセント |
保証人 |
保証協会または金融機関の定めるところによる |
担保 |
保証協会または金融機関の定めるところによる |
市税等の条件 |
市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み。
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です |
融資の対象 |
次のいずれかに該当する者
- 次のいずれかに該当する者
- 代表者を2年以内に交代しようとする法人又は代表者が交代してから2年未満の法人
- 個人から2年以内に事業の引継ぎを受けようとする者又は事業の引継ぎを受けてから2年未満の者(本承継まで事業を営んでいなかった個人を除く>※事業を営んでいなかった個人は創業支援資金の対象となる。
- 合併、営業譲渡、株式取得又は会社分割(以下「合併等」という。)により事業資産及び経営権(以下「資産等」という。)を2年以内に承継する中小企業者等、又は合併等により資産等を承継した後2年を経過していない中小企業者等
- 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「承継円滑化法」という。)の認定を受けた中小企業者の代表者のうち、特定経営承継関連保証を受けるもの
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資金使途 |
運転資金、設備資金 |
融資限度額 |
2億8千万円 |
融資利率 |
年1.43パーセント |
融資期間 |
10年以内(据置き2年以内を含む。) |
返済方法 |
分割返済 |
信用保証料率 |
年0.21パーセントから年0.48パーセント |
保証人 |
保証協会または金融機関の定めるところによる |
担保 |
保証協会または金融機関の定めるところによる |
市税等の条件 |
市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です |
融資の対象 |
従業員の労働環境改善に資する取組(生産設備、店舗の改修など直接的に収益につながるものを除く)を行なう者 |
資金使途 |
運転資金、設備資金 |
融資限度額 |
3,000万円 |
融資利率 |
年1.43パーセント |
融資期間 |
10年以内(据置2年以内) |
返済方法 |
分割返済 |
信用保証料率 |
年0.23パーセントから年0.68パーセントまでの9段階の率 |
保証人 |
保証協会または金融機関の定めるところによる |
担保 |
保証協会または金融機関の定めるところによる |
税等の条件 |
市税、国民健康保険料に滞納がないこと |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み。
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
融資の対象 |
次のいずれかに該当する者
- 事業継続計画(BCP)を策定した者
- 県や商工団体が実施するBCP策定に向けたセミナー等に参加するなどして今後策定に向けた取組を進めようとする者
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資金使途 |
設備資金 |
融資限度額 |
2億8千万円 |
融資利率 |
融資期間が10年以内の場合は年1.43パーセントとし、融資期間が10年を超える場合は年1.60パーセント |
融資期間 |
20年以内(据置き3年以内を含む。) |
返済方法 |
分割返済 |
信用保証料率 |
年0.23パーセントから年0.68パーセント |
保証人 |
保証協会または金融機関の定めるところによる |
担保 |
保証協会または金融機関の定めるところによる |
市税等の条件 |
市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
申込方法 |
米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み
ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です |
制度融資関連リンク
… 鳥取県信用保証協会
… 鳥取県商工労働部企業支援課
掲載日:2019年8月16日