児童虐待防止推進月間

本文にジャンプします
メニュー
児童虐待防止推進月間

厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定めています。

米子市でも庁舎内、園、学校などの関係機関にパンフレットやポスター配布等を行ない、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう様々な取り組みを集中的に実施しています。今年度は新たに、ふれあいの里内にブースを設け、米子コンベンションセンターと駅前米ッ子合掌像ではライトアップをしています。

また、この取り組みの一環として、「オレンジリボン運動」も行っています。

 

オレンジリボン運動ライトアップ

      米ッ子合掌像(JR米子駅前)

   オレンジリボンツリー   オレンジリボンツリー

 

11月は児童虐待防止推進月間です

児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しています。特に、子どもの生命が奪われるなど重大な事件があとを絶ちません。
児童虐待問題は、社会全体で解決すべき重要な課題です。

まずは身近な自分の子育てについて振り返ってみてください。
子育てに悩んでいるかたは、ひとりで抱え込まずに相談してください。
自分の周囲で虐待が疑われる事実を知ったときは、連絡してください。
まわりの大人が、子どもの心の叫びに気づき、子どもの声を支援機関につないでください。

子どもを虐待から守るための5か条

  1. 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告してください。)
  2. 「しつけのつもり…」は言い訳(子どもの立場で判断しましょう。)
  3. ひとりで抱え込まない(あなたにできることから即実行しましょう。)
  4. 親の立場より子どもの立場(子どもの命が最優先です。)
  5. 虐待はあなたの周りでも起こりうる(特別なことではありません。)

児童虐待とは…

種類 内容
身体的虐待 殴る、蹴る、タバコの火を押し付ける、熱湯をかける、
戸外に閉め出す、異物を飲ませるなど
性的虐待 性的行為を強要する、性器や性交を見せる、ポルノの
被写体にするなど
ネグレクト 適切に食事を与えない、ひどく不衛生なままにする、
医者の診察を受けさせない、登校させない、車内や
室内に放置するなど
心理的虐待 言葉による脅し、無視拒否的な態度、子どもの目の前での
配偶者への暴力、兄弟姉妹間での著しい差別的態度など

児童とは、0歳から18歳未満の者をいいます。(児童福祉法)

児童虐待防止のオレンジリボン運動

オレンジリボン運動とは、2004年9月に栃木県小山市で起きた、二人の幼い兄弟が虐待の末橋の上から川に投げ入れられて亡くなった事件をきっかけに、児童虐待防止をめざして始まった市民運動です。

「オレンジリボン」には、児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸福になれるように、という願いが込められています。

米子市でも、11月の児童虐待防止推進月間の期間中、関係職員がオレンジリボンを着用することにより、児童虐待防止をアピールします。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 子ども虐待防止 オレンジリボン運動

(特定非営利活動法人 児童虐待防止全国ネットワーク)

連絡・通告先

子どもが虐待されているかも?と感じたら、すぐに連絡を!

米子市こども総本部こども相談課 家庭児童相談室
電話:23-5176
鳥取県米子児童相談所
電話:33-1471

  • 連絡(通告)した人の秘密は法律で守られています。
  • 児童とは0歳から18歳未満の者をいいます。(児童福祉法)

ひとりでも多くの子どもや、追い詰められた家族を救うために、ご協力をお願いします。

掲載日:2012年11月1日