今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)されました。それにより、特定技能所属機関は、地方自治体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が必要となりました。
※特定技能外国人:一定の専門性・技能を有し、国内の人材不足が深刻な産業16分野(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業など)で就労することができる在留資格「特定技能」を持つ外国人
※特定技能所属機関:特定技能外国人を雇用する事業者
協力確認書について
米子市への提出が必要な事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が米子市にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が米子市にある事業者
提出が必要な時点
運用開始(令和7年4月1日)以降
- 初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
- 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
様式
※米子市に協力確認書をご提出される場合、宛先は「鳥取県米子市長 宛」となります。
提出方法
窓口、メール、FAXまたは郵送
提出先
米子市 総合政策部 まちづくり企画課 国際交流室
E-mail:machizukuri@city.yonago.lg.jp
TEL:0859-23-5272 FAX:0859-23-5568
住所:鳥取県米子市加茂町一丁目1番地
その他
協力を要請する内容の例
- 条例等の法的根拠があるもの
- アンケート調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
参考
掲載日:2025年3月31日