公益通報窓口を開設しています

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公益通報窓口を開設しています

平成18年4月1日からの「公益通報者保護法」施行にともない、労働者が、会社などの事業者内部での法令違反行為のうち、市に処分などの権限があるものを公益通報(いわゆる「内部告発」)するときの通報先として、公益通報窓口を設置しています。

公益通報窓口

市民生活部市民二課
(担当者:市民二課長)

通報方法 … 書面、電話、電子メール、面談など

どの通報方法の場合にも、通報者の秘密は守られます。

…書面の場合

郵便番号683-8686
米子市役所 市民生活部 市民二課長宛

封筒に必ず「公益通報」と明記してください。

…電話の場合

(0859)23-5377

市民二課 課長席の電話番号です。
土曜・日曜・祝日を除く、8時30分から17時まで受け付けます。

…電子メールの場合

koueki@city.yonago.lg.jp

このメールアドレスに送られたメールは、公益通報担当者以外、開くことができません。
なお、メールでの公益通報の場合、送信されたメールアドレスに返信することもありますので、市から返信しても問題のないメールアドレスから送信してください。

「公益通報」とは…

いわゆる「内部告発」のことです。
会社など事業者の内部で、法令違反行為が行なわれた、または行なわれようとしていることを、その会社などの内部で働く労働者が、中傷など不正の目的でなく、事実に基づいて、次のいずれかに通報することをいいます。

事業者内部

…自分が勤める会社などの労務提供先

行政機関

…法令違反行為について処分などを行なう権限のある行政機関

その他の事業者外部

…法令違反行為を通報することで、その発生や被害の拡大を防止するために必要と認められるもの
たとえば、弁護士や報道機関など

「公益通報保護法」のあらまし

内部告発を行なった人が、そのために解雇されたり、不利益を受けたりしないよう、通報者を保護することを目的とした法律です。
会社などの事業者のもとで働いている労働者が、国民の生命、財産などにかかわる法令違反行為が組織内部で行なわれた、または行なわれようとしていることを通報したことで、解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう、公益通報者に対する解雇の無効、不利益な取り扱いの禁止などが定められています。

【参考】

リンク(新しいウィンドウで開きます) … 消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト」

米子市への「公益通報」

市に対する公益通報として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

「労働者」であること

正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。

「不正な目的ではない」こと

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的で行なわれた通報は保護の対象になりません。

「国民の生命等に関わる法令違反行為が行なわれている、または行なわれようとしていること」の通報であること

「信ずるに足りる相当の理由がある」こと

例えば、単なる伝聞などではなく、通報内容を裏付けると思われる内部資料などの証拠がある場合など、相当の根拠が必要です。

「通報対象事実について市が処分などの権限を有すること」の通報であること

市が公益通報の窓口となるものは、24の法律に係る違反行為に対して、市が処分などの権限を有するものです。

通報の際に、お伝えいただく内容
  1. 公益通報する意思の有無
  2. 氏名
  3. 住所
  4. 連絡方法(電話番号、メールアドレスなど)
    (通報内容の把握のため、連絡をさせていただくことがあります。)
  5. 通報内容を知った年月日
  6. 法令違反を行なっている、または行なおうとしている事業者(会社など)の名称、所在地
  7. 事業者(会社など)と通報者との関係
  8. 法令違反、または法令違反のおそれのある行為の概要
  9. 通報内容を知った経緯
  10. 通報内容を裏付ける資料の有無
  11. 他に通報内容を知っている人の有無
  12. 上司等との話し合いの有無
  13. 他の行政機関等への連絡の有無(あるいは連絡予定の有無)

通報者の秘密は守られます。

通報をいただいたあとの対応
  1. 公益通報として受理した旨、または受理しなかった旨を通報者にお知らせします。
  2. 通報すべき行政機関が市ではなく他の行政機関であった場合は、通報者に正しい通報先をお知らせします。
  3. 受理した通報について調査を行ない、処理経過について通報者にお知らせします。
  4. 通報内容が明らかになったときは、速やかに改善措置と再発防止策を講じるとともに、通報者にお知らせします。
  5. 公表することが必要な事項についてはプライバシーなどに配慮した上で、公表することがあります。

処理経過などについては、通報者の希望によりお知らせしないこともあります。

市が公益通報の窓口となるもの

たとえば…

A社が無断で米子市道に看板を置いていることを通報するとき

aさんがA社に勤めている場合…

公益通報になります。
A社内の公益通報窓口か、米子市の公益通報窓口(市民二課)などに通報してください。

aさんがB社に勤めている場合、あるいはどこにも勤めていない場合…

公益通報にはなりません。
米子市道を管理する道路整備課に、連絡してください。

aさんが人材派遣会社のC社に勤めており、A社に派遣されている場合…

公益通報になります。
A社内の公益通報窓口か、米子市の公益通報窓口(市民二課)などに通報してください。

公益通報の対象となる法律

 公益通報者保護法第2条第3項に規定されています。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 通報対象となる法律一覧(消費者庁)

 

公益通報の通報先・相談先 行政機関検索

リンク・新しいウィンドウで開きます … 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁)

 

【参考】

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市外部公益通報者からの公益通報の取扱いに関する要綱 (PDFファイル 174キロバイト)

 

掲載日:2023年11月28日