鳥取県による米子駅前及び米子市繁華街飲食店における営業時間短縮要請等について

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鳥取県による米子駅前及び米子市繁華街飲食店における営業時間短縮要請等について

※営業時間短縮要請は、8月3日をもって終了しました。
 ご協力いただいた皆様へ心から感謝いたします。


米子市内において、新型コロナウイルス感染症が急激に感染拡大しているため、鳥取県が次のとおり、米子駅前及び米子市繁華街飲食店に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく、営業時間短縮要請を行ないます。
また、期間中に営業時間短縮要請へのご協力と感染予防の徹底を呼びかけるため、鳥取県・米子市合同による見回り活動を行なうこととしています。
なお、営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店に対して、鳥取県は協力金を支払うこととしています。

営業時間短縮要請について

要請期間

7月21日(水曜日)20時から8月3日(火曜日)24時 計14日間 

対象区域

米子市駅前及び米子市繁華街(朝日町、尾高町、角盤町1~4丁目
加茂町2丁目(東町境からR9号線まで)、紺屋町、茶町、西倉吉町
東倉吉町、万能町、日野町、東町(市道久米町末広通り線より市役所方面)
明治町、四日市町、弥生町、末広町(市道久米町末広通り線より明治町方面)
冨士見町2丁目(角盤町1丁目境から国道181号線まで)
法勝寺町(紺屋町境から市道冨士見町東町線まで)
詳細は次の区域図をご参照ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます 営業時間短縮要請対象区域図PDFファイル 646キロバイト)

対象店舗

食品衛生法第52条に定める営業の許可を取得している飲食店及び喫茶店
(カラオケボックスを含む、テイクアウト・デリバリーは除く)

要請内容

営業時間を5時から20時までとすること(酒類のオーダーは19時まで)
※新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく要請

営業時間短縮の要請活動及び見回り活動について

営業時間短縮の協力の呼びかけ

日時 7月19日(月曜日)午後4時開始
体制 県職員60人体制で対象区域の飲食店へ要請訪問を実施します。
対象店舗 約600店舗

営業時間短縮要請期間中の見回り活動

7月21日以降、鳥取県・米子市合同で次の内容について見回り活動を実施します。

  • 感染予防対策徹底の呼びかけ(県版飲食店ガイドラインに沿った感染対策の徹底)
  • 営業時間短縮への協力依頼

協力金について

  • 申請期間  令和3年7月28日(水曜日)から9月30日(木曜日)
  • 申請方法  郵送、ファクシミリ、オンライン(とっとり電子申請サービス)のいずれか
  • 問い合わせ窓口  鳥取県感染拡大防止協力金コールセンター(7月20日(火曜日)開設)

(鳥取県商工労働部商工政策課内)
開設時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日も対応)
電話:0857-26-8632、FAX:0857-26-8114
メール:shoukoukyouryokukin@pref.tottori.lg.jp

支給金額等詳細は次の概要もしくは専用ホームページをご確認ください 。
リンク・新しいウィンドウで開きます 営業時間短縮要請の概要PDFファイル 796キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます … 「鳥取県感染拡大防止協力金」専用ホームページ(鳥取県ページ)

掲載日:2021年8月4日