都市計画提案制度とは…
この制度は、住民の皆さんやまちづくりNPO法人などが、主体的かつ積極的にまちづくりに参加できるように、都市計画の決定や変更を提案できる制度です。
提案できるのは誰?
- 土地の所有者、借地権者
- まちづくりNPO法人
- 営利を目的としない公益法人
提案できる都市計画とは?
米子市が定める都市計画
用途地域、地区計画、市道、公園、土地区画整理事業など
鳥取県が定める都市計画
線引き、国道・県道など
提案をするときの条件は?
- 5,000平方メートル以上のまとまった区域であること
- 都市計画に関する法令上の基準などに適合していること
- 土地の所有者などの3分の2以上の同意があること
提案に必要な書類は…
- 提案者の住所、氏名などを記載した提案書(様式1)
- 土地の所有者などの同意書など(様式2、様式3)
- 周辺環境への影響、周辺住民等への説明に関する調書(様式4、様式5)
- 都市計画の素案(提案する都市計画の内容がわかる説明書と図面)
- その他説明のために必要と思われる資料
様式ダウンロード …
提出様式(
58.9キロバイト)
提案先は…
米子市が定める都市計画
米子市建設部都市創造課が窓口となります。
683-8686 米子市加茂町1丁目1番地
電話:(0859)23-5291
鳥取県が定める都市計画
鳥取県 県土整備局 技術企画課が窓口となります。
680-8570 鳥取市東町1-220
電話:(0857)26-7366
参考資料
制度の説明と手続きの流れ(
135キロバイト)
更新日:2012年4月10日
掲載日:2005年5月12日