認定農業者制度について

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認定農業者制度について

 「認定農業者制度」とは…

平成5年に制定された農業経営基盤強化促進法に基づいて創設された制度です。

この制度は、意欲ある農業者が経営の改善を進めるために作成した「農業経営改善計画」(5年後に向けての経営目標)を市町村が認定し、その計画の実現に向けた取組みを農業関係の機関・団体が支援するものです。

 「農業経営改善計画」の内容

5年後の農業経営の目標と、その目標達成のための取組を記載した計画書です。

 

 認定基準

米子市では、稲作地域や畑作地域など、それぞれの地域にあった農業経営の姿を「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」で示しています。

農業経営改善計画をこの基本構想に照らして、内容は適切か、達成できる計画であるか、農用地の効率的・総合的利用に配慮したものであるかなどを総合的に判断します。

  • 目標年間農業所得 … 主たる農業従事者1人あたり:380万円程度
  • 目標年間農業労働時間 … 主たる農業従事者1人あたり:1,900時間程度


共同申請について

夫婦または親子での共同申請が可能です。

  • 申請者が、全て同一の世帯*に属する者である、またはかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含む)であること

  *「同一の世帯」とは、住居および生計を同じくする親族の集団です。

  • 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること
  • 家族経営協定等の取決めが守られていること


リンク・新しいウィンドウで開きます … 参考HP「農林水産省家族協定」 

※認定会議とは「米子市農業経営改善計画認定会議設置要綱」に基づき、各関係機関または団体によって構成された会議で、本人同席のもと改善計画に記載された事項について協議審査を行ないます。

認定農業者への支援

認定農業者になると、スーパーL資金等低金利融資制度、機械施設等の導入支援などがあります。
リンク・新しいウィンドウで開きます … 参考「農業施策利用ガイドブック」


※複数の市町村の農用地において営農されている方へ

複数の市町村の農用地において営農されている場合、これまではそれぞれの市町村に農業経営改善計画の認定申請をしていましたが、 現在は県または国が窓口となり申請が一本化されました。

くわしくは鳥取県西部総合事務所農林局農林業振興課(0859-31-9642)へお問い合わせください。

申請書類について

リンク・新しいウィンドウで開きます 農業経営改善計画認定申請書 (Excelファイル 31キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 農業経営改善計画認定申請書 (PDFファイル 132キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 記入要領PDFファイル 144キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 個人情報の取り扱いについて(同意書)Wordファイル 17キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 個人情報の取り扱いについて(同意書)PDFファイル 96キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 農業経営改善計画認定申請書の記載方法PDFファイル 501キロバイト)

掲載日:2021年1月4日