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全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80パーセント保証する制度です。
【資料】 セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要( 465キロバイト)
指定業種一覧(中小企業庁ホームページ)
行なっている事業の細分類番号が不明な場合は、次のサイトから検索することができます。 日本標準産業分類(令和5年7月改訂)(総務省ホームページ)
指定業種に属する事業を行なっており、次の要件のいずれかを満たせば認定を受けることができます。
ロー1、ロー2
1 指定業種に属する事業のみを行っている場合 最近3か月の売上高が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者
申請書(イー1) ( 41キロバイト) 申請書(イー1) ( 100キロバイト)
添付書類(イー1) ( 37キロバイト) 添付書類(イー1) ( 68キロバイト)
2 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合(次の(1)と(2)どちらも該当する中小企業者) (1)最近3か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5パーセント以上を占めていること (2)企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比5パーセント以上減少していること
申請書(イー2) ( 41キロバイト) 申請書(イー2) ( 101キロバイト)
添付書類(イー2) ( 41キロバイト) 添付書類(イー2) ( 74キロバイト)
3 指定業種に属する事業のみを行っている場合 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比べて5パーセント以上減少している中小企業者
申請書(イー3) ( 42キロバイト) 申請書(イー3) ( 110キロバイト)
添付書類(イー3) ( 38キロバイト) 添付書類(イー3) ( 71キロバイト)
4 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合(次の(1)と(2)どちらも該当する中小企業者) (1)最近1か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5パーセント以上を占めていること (2)企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比べて5パーセント以上減少していること
申請書(イー4) ( 42キロバイト) 申請書(イー4) ( 103キロバイト)
添付書類(イー4) ( 42キロバイト) 添付書類(イー4) ( 76キロバイト)
1 指定業種に属する事業のみを行っている場合(次の(1)から(3)全てに該当する中小企業者) (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上占めていること (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比20パーセント以上上昇していること (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期より上回っていること
申請書(ロー1) ( 51キロバイト) 申請書(ロー1) ( 112キロバイト)
添付書類(ロー1) ( 43キロバイト) 添付書類(ロー1) ( 83キロバイト)
2 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合(次の(1)から(4)全てに該当する中小企業者) (1)最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20パーセント以上占めていること (2)企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上占めていること (3)指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比20パーセント以上上昇していること (4)企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期より上回っていること
申請書(ロー2) ( 53キロバイト) 申請書(ロー2) ( 118キロバイト)
添付書類(ロー2) ( 48キロバイト) 添付書類(ロー2) ( 89キロバイト)
1 指定業種に属する事業のみを行っている場合 最近3か月の月平均売上高営業利益率(※)が前年同期比20パーセント以上減少している中小企業者
申請書(ハー1) ( 42キロバイト) 申請書(ハー1) ( 108キロバイト)
添付書類(ハー1) ( 38キロバイト) 添付書類(ハー1) ( 64キロバイト)
2 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合(次の(1)と(2)どちらも該当する中小企業者) (1)最近3か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5パーセント以上を占めていること (2)企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率(※)が前年同期比20パーセント以上減少していること
申請書(ハー2) ( 40キロバイト) 申請書(ハー2) ( 110キロバイト)
添付書類(ハー2) ( 41キロバイト) 添付書類(ハー2) ( 75キロバイト)
※為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による利益率の減少が対象
※最近1か月とは…原則、申請月の前月。ただし、前月の売上高が未集計の場合は、申請月の3か月前までのうち直近の売上高が確定している月とする。
申請書 ※申請書の業種欄には、日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名を記入してください。 ※小数点がある場合は、第2位以下を切り捨ててください。(例:5.1234%→5.1%)
各申請書の添付書類
指定業種を営んでいることを確認できる書類の写し(例:定款、履歴事項全部証明書、許可証など)
売上高など申請書に記載した数字が確認できる書類の写し(例:試算表、売上台帳など) ※市が作成した所定の様式では受付ができなくなりましたので、上記例などの根拠資料を提出してください。
実在が確認できる書類の写し(例:(法人)履歴事項全部証明書、(個人事業主)確定申告書など)
認定書については、申請があってから通常2~3営業日後の交付となります。お急ぎの場合は、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
米子市経済部 商工課 商工振興担当 電話:(0859)23-5558
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