セーフティーネット保証5号について
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80パーセント保証する制度です。
【資料】
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(
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指定業種
指定業種一覧(中小企業庁ホームページ)
対象となる中小企業
指定業種に属する事業を行なっており、次の要件いずれかを満たせば認定を受けることができます。
(イ)通常……最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者
認定基準緩和……直近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを合わせた3か月間の売上高等がそ
れぞれ前年同月比5パーセント以上減少している中小企業者(セーフティーネット4号と同様の認定方
式。セーフティーネット4号の指定期間中に限る)
(ロ)製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかか
わらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
創業者等緩和基準(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、事業拡大等により前年比較が困難な事情がある場合)
創業者は次の1を、特段の事業がある者は次のいずれかを満たす場合に申請可能です。
- 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
※最近1か月とは…
原則、申請月の前月。ただし、前月の売上高が未集計の場合は、申請月の3か月前までのうち直近の売上高が確定している月とする。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過した場合の認定方法
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入れることが適切でなくなるため、同感染症の影響を受ける直前同期と比較します。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。
※ただし、最近3か月間の売上高等実績と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較します。
申請書類
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申請書 1部
※申請書の業種欄には、日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名を記入してください。
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指定業種を営んでいることを確認できる書類(例:定款(写)、現在事項全部証明書(写)、許可証(写)など)
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売上高がわかる書類(例:試算表、売上台帳など)
※試算表や売上台帳のかわりに、次の様式をご利用いただくことも可能です。
直近3か月の売上高表様式 (
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直近売上高実績+売上高見込表様式(
11キロバイト)
- 個人事業主の場合、実在が確認できる書類(例:確定申告書(写)、開業届(写)、許認可証(写)など)
認定申請書様式
【参考】
… 金融サポート新着情報(中小企業庁ウェブサイト)
… セーフティネット保証4号(令和2年新型コロナウイルス感染症)の認定について
お問い合わせ先
米子市経済部 商工課 商工振興担当
電話:(0859)23-5219
掲載日:2022年9月26日