令和5年3月31日で請求期間は終了しました。
戦没者等の遺族に対する第11回特別弔慰金の請求を受け付けています。
対象となる方は、請求期間内に手続きを行ってください。
対象となる方
令和2年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
優先順位
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
-
令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
-
戦没者等の子
-
戦没者等の孫、兄弟姉妹
(条件により支給順位が変動します。)
-
1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、同一生計だった方に限ります。)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
手続き方法
障がい者支援課の窓口で請求の手続きを行ってください。
ご高齢等の理由により請求者の来庁が難しい場合は、代理の方が手続きをしていただくこともできます。その場合は委任状をご用意ください。
委任状 ( 65キロバイト)
注意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行なうことになります。
受付期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
ご請求・お問い合わせ先
米子市 障がい者支援課(電話:23-5548)
掲載日:2020年5月11日