不法投棄・ポイ捨ては禁止です!

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不法投棄・ポイ捨ては禁止です!

ごみをみだりに捨てる行為は、法律で禁止されている犯罪です。
不法投棄やポイ捨てされたごみは、地球環境を悪化させ、土地の所有者や管理者に大きな負担を強いることになります。
不法投棄やポイ捨てをなくすため、市民の皆さんのご協力をお願いします。

不法投棄・ポイ捨てとは

事業者や個人がごみ(一般廃棄物)を処分する場合には、市町村ごとに決められた排出方法に従って、適正に処分しなければなりません。
不法投棄・ポイ捨てとは、これらの処理のルールに従わず、廃棄物を山林や耕作放棄地などにみだりに捨てる行為です。

投棄内容 不法投棄 ポイ捨て
ごみを山林や耕作放棄地、田畑などに捨てること まる
ごみ置場以外のところにごみを出すこと まる
事業所ごみをごみ置場に出すこと まる
缶、瓶、ペットボトル等の容器(中身の入ったもの並びに
栓およびふたを含む)、包装袋、チューインガムのかみか
す、たばこの吸い殻、紙くずその他の軽微な廃棄物を公共
の場所に捨てること
まる

※米子市では、事業系ごみをごみ置場に出すことはできません。したがって、事業系ごみをごみ置場に出すと、不法投棄になります。

罰則について

ごみの不法投棄は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられまたは併科されます(法人等の場合は3億円以下の罰金)。
ごみのポイ捨ては、2万円以下の過料が科せられます。

米子市の取り組み

米子市では、市内7地区9人の不法投棄監視員にパトロールをお願いしているほか、不法投棄が多発する現場への啓発看板や監視カメラの設置などを実施しています。
今後も米子警察署など関係機関との連携を強化し、不法投棄・ポイ捨て対策に取り組んでいきます。

土地所有者・管理者のかたへ

不法投棄・ポイ捨ては、管理が行き届いていない山林や耕作放棄地、空き地で多く見られます。土地所有者・管理者のかたは、不法投棄を誘発しないよう、捨てられたごみを放置しないなどの適正管理をお願いします。

不法投棄・ポイ捨てされたら?

所有地・管理地に不法投棄・ポイ捨てがあった場合は、クリーン推進課にご相談ください。状況によって、警察や鳥取県と連携して対応します。
排出者が特定できれば、排出者が処理費用を負担することになります。ただし、家電製品やポイ捨てごみなどは排出者が分からないことが多々あり、その場合は、土地の所有者・管理者が処理費用を負担しなければなりません。
不法投棄・ポイ捨てを誘発しないよう、日頃から土地の適正管理に努めましょう。

掲載日:2020年7月17日