地域課題の解決やよりよい市民生活の実現のために創意工夫して行なう活動の支援を目的として、米子市では、自主的・継続的に取り組むまちづくりのための非営利活動に対して、「まちづくり活動支援交付金」を交付しています。
令和7年度米子市まちづくり活動支援交付金事業の募集について
募集期間
令和7年4月1日(火曜日)から4月30日(水曜日)
募集要領
米子市まちづくり活動支援交付金事募集要領(
2.79メガバイト)
申請の資格
次の1及び2を満たすこと
1 市内を拠点として活動し、かつ5人以上で構成される団体
(構成員の過半数が市内に在住、通勤・通学していること。)
2 会則・規約などのある団体
ただし、米子市行政サービスの利用制限措置として市税等を滞納している団体、宗教的活動や
政治的活動または営利活動を目的とする団体などは申請できません。
※申請は1団体1事業とします。
募集する事業の種類
自主的・継続的に取り組むまちづくりのための非営利活動で、次にあてはまるもの
地域課題の解決など、住みよいまちづくりのために行なう事業や地方創生につながる事業
…社会福祉活動、防犯活動、交通安全活動、少子化対策活動、高齢者対策活動などです。
地域の特色を生かしたまちづくりのために行なう事業
…産業や文化、芸術、スポーツ振興などでの地域の特色を生かした地域活性化のための活動です。
その他、まちづくりの進展のために行なう事業
<参考>過去の交付事業
米子市まちづくり活動支援交付金事業形態別一覧(平成18年から令和6年)(
481キロバイト)
対象とならない事業
- 令和7年度に国・県・市・公益法人から、他の制度による補助・助成・委託を受けている事業
- 政治活動、宗教活動、営利活動を目的とする事業
- この交付金を受けたことがある団体が行なう、過去に交付金対象となったものと同じ又は類似した
目的や内容の事業(継続活動コースを除く)
交付金
交付金の種類は3つあります。ただし、これまでにまちづくり活動支援交付金を受けたことのある団体は、
「ちょっこし活動コース」への申請はできません。
ちょっこし活動コース
交付金は、対象経費の相当額です。(ただし、上限は10万円)
団体の活動実績は問いません。
がいな活動コース
交付金は、対象経費の3分の2以内です。(上限は30万円)
1年以上の活動実績のある団体が申請可能です。
継続活動コース
交付金は、対象経費の2分の1以内です。(上限は20万円)
過去に交付を受けたことがある団体が行なう同一事業で、交付を受けた翌年から2年以上継続して行なっている活動をさらに充実・発展させている団体が申請可能です。
交付対象経費
(1)対象となる経費
事業の実施に直接必要な経費のうち、次の経費が対象となります。
- 報償費
…外部からの講師・専門家・出演者への謝礼、調査研究などの報償金
- 旅費
…講師・専門家への交通費や宿泊費など
- 需用費
…チラシ、ポスター、報告書などの作成費や印刷費のほか、材料、消耗品などの購入費
- 役務費
…行事保険料など
- 委託料
…機械搬入や設営など、事業の付帯業務を他者に委託する経費
- 使用料及び賃借料
…イベントなどの会場使用料、機器類のレンタル料など
- その他
…市長が必要かつ適切と認めたもの
(対象経費になるかどうかは、個別に経費の内容を審査します。)
ただし、入場料や売上金などの事業収入がある場合は、交付金対象経費から差し引きます。
(2)対象とならない経費
- 団体の事務所を維持するための経費
- 団体の経常的な活動に要する経費
- 団体の構成員に対する人件費、謝礼など
- 飲食費(食事、弁当、茶菓など)
- 商品券などの金券の購入代金
- 記念品などの購入経費
- 土地の取得、造成、補償に関する経費
- 領収書などによって事業実施団体が支払ったことを明確に確認することができない経費
- その他、交付事業に直接関係ない経費、市長が適切でないと認めた経費など
申請方法
申請する団体は、事前に市役所4階まちづくり企画課にご相談ください。
事前相談後、申請書と添付書類をまちづくり企画課の窓口に直接提出してください。
郵送、ファクシミリ、Eメールでの受付はいたしませんので、ご了承ください。
【申請書ダウンロード】
米子市まちづくり活動支援交付金交付申請書(PDF版)(
106キロバイト)
米子市まちづくり活動支援交付金交付申請書(Word版)(
88キロバイト)
米子市まちづくり活動支援交付金交付申請書の記入例(
164キロバイト)
申請書は、「米子市まちづくり活動支援交付金交付申請書」・「事業計画書」・「事業収支予算書」・
「団体の概要調書」・「構成員名簿」の5枚がセットになっています。
申請書のほかに、添付書類として、
- 団体の規約、定款または会則
- 団体の令和6年度事業報告書(設立1年未満の新設団体は不要)
- 団体の令和7年度事業計画書
- 団体の令和6年度収支決算書(設立1年未満の新設団体は不要)
- 団体の令和7年度収支予算書
- 法人の場合は、市税等の納付確認同意書
を提出してください。
選考方法
書類審査後、審査委員会を開催し、活動の主体性、公益性、継続性、事業費の妥当性などをポイントに交付対象となる団体を審査・選定します。審査委員会では各申請団体の事業内容説明(プレゼンテーション)、および質疑(ヒアリング)を行ないます。
※申請団体の希望により、事業内容説明(プレゼンテーション)を省略することも可能です。ただし、質疑
(ヒアリング)については必ず実施します。
交付決定
審査委員会の審査結果を踏まえて、市長が予算の範囲内で交付金を交付する事業および金額を決定します。
掲載日:2025年3月24日