井戸水(飲用井戸)

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井戸水(飲用井戸)

米子市では、井戸等の総合的な衛生の確保を図るため、飲用井戸等の設置者に対し、次の届け出の提出をお願いしています。
これは、飲用井戸の設置場所を把握し、地下水汚染や土壌汚染などの事故が発生した場合に、近隣の井戸所有者に対し連絡するとともに、鳥取県に情報提供し、汚染時における措置及び汚染防止のための対策を図るために使用します。

飲用井戸を設置した(する)場合

リンク・新しいウィンドウで開きます 飲用井戸設置届出書様式 PDF 65キロバイト)

届出事項に変更が生じた場合

リンク・新しいウィンドウで開きます 飲用井戸設置内容変更届出書様式 PDF 50キロバイト)

飲用井戸を廃止した場合

リンク・新しいウィンドウで開きます 飲用井戸廃止届出書様式PDF 54キロバイト)

飲用井戸等を設置されたかたは、国の「飲用井戸等衛生管理対策要領(昭和62年1月29日衛水第12号厚生省生活衛生局長通知別紙)」に基づき、次のとおり管理・検査等を実施してください。

掲載日:2016年4月26日

飲用井戸の管理について

  • 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずること。

  • 設置者等は、一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)並びに井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行ない、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めること。また、小規模貯水槽水道にあっては、簡易専用水道の管理基準に準じて管理すること。

  • 設置者等は、飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に配慮すること。また、一般飲用井戸及び業務飲用井戸については、給水開始前に水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認すること。

飲用井戸等の検査について

  • 設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の水質検査を行なうこと。

一般飲用井戸及び業務用飲用井戸における定期の水質検査とは

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査等から判断して必要となる事項に関する水質検査をいう。

小規模受水槽水道における定期の検査とは

給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査をいう。

臨時の水質検査とは

飲用井戸等から給水される水に異常を認めたとき、臨時に行なう水質基準項目のうち必要なものについての水質検査をいう。

  • 定期の水質検査は、一般飲用井戸(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)、業務用飲用井戸及び小規模貯水槽水道にあっては毎年1回以上行なうものとするが、これ以外のものにあっても毎年1回以上行なうことが望ましい。

  • 設置者等が一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の水質検査を依頼するに当たっては、水道法20条第3項に規定する地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けたものに対して行なうものとする。

  • 設置者等が小規模貯水槽水道の管理状況についての検査を依頼するに当たっては、水道法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行なうものとする。

汚染が判明した場合の措置について

  • 設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに保健所等へ連絡し指示を受けること。

  • 設置者等は水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、保健所等へ連絡し指示を受けること。

語句の説明など

保健所等

鳥取県 生活環境部 水環境保全課
電話:(0857)26-7402

西部総合事務所 環境建築局 環境・循環推進課
電話:(0859)31-9350

「飲用井戸等」

次に掲げる(1から3)施設のいずれかであって、水道法(対象:水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(対象:特定建築物)等の適用を受けないもの。

1.「一般飲用井戸」

個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む)

2.「業務用飲用井戸」

官公庁、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む)

3.「小規模貯水槽水道」

水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽を有する施設