語句の説明など
保健所等
鳥取県 生活環境部 水環境保全課
電話:(0857)26-7402
西部総合事務所 環境建築局 環境・循環推進課
電話:(0859)31-9350
「飲用井戸等」
次に掲げる(1
3)施設のいずれかであって、水道法(対象:水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(対象:特定建築物)等の適用を受けないもの。
1.「一般飲用井戸」
個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む)
2.「業務用飲用井戸」
官公庁、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む)
3.「小規模貯水槽水道」
水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽を有する施設