なぜ、「ラムサール条約」というの?

正式名称は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」で、イランのラムサールという町で「水鳥と湿地に関する国際会議」が開催されたため、この名前が使われるようになりました。
この条約名から水鳥保護条約であるとの印象を持たれるケースが多いですが、3年に1度開催される会議における決議や勧告により、現在では、水鳥だけでなく魚介類などをはじめ、湿地の幅広い機能を保全する条約となっています。
ラムサール条約湿地登録地は、日本にどれぐらいあるの?

令和2年10月末時点では、52か所の湿地がラムサール条約湿地に登録されています。
中海は湿地ですか?

ラムサール条約では、沼沢地、湿原、泥炭地または陸水域、および水深が6メートルを超えない海域などを湿地として定義していることから、中海も湿地にあたります。
ラムサール条約で中海が湿地登録されましたが、新たな規制等がありますか?

中海では、ラムサール条約湿地に登録されるまでと同様に、鳥類の捕獲が禁止されるほかは、一般市民生活上の規制はありません。
条約そのものには、「登録された湿地の面積を減らさないように努力しよう」とうたわれており、特に規制はありませんが、登録の前提条件として「国指定鳥獣保護区特別保護地区」(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条)の指定が必要となりますが、米子水鳥公園を含む中海は昭和49年11月1日から当該指定を受けています。
鳥獣保護区特別保護地区では、鳥獣等の捕獲の規制に加え、水面の埋め立て、立木竹の伐採、工作物の設置については、環境省の許可が必要です。
これらの規制が、ラムサール条約登録によって強まっているということはありませんが、「湿地の保全」、「湿地の賢明な利用」を心がけましょう。