急傾斜地崩壊対策事業とは
この事業は、危険ながけ地の崩壊による災害から市民の生命を守るために行なう事業です。
危険ながけ地は、そのほとんどが個人で所有されており、本来であれば土地所有者等が対策工事を行わなければなりません。しかし、対策工事には多大な費用や技術が必要となることから、土地所有者等に代わって鳥取県や米子市が崩壊対策工事を行なうものです。
事業の採択基準
鳥取県及び米子市が行なう事業は次の採択基準があります。
区分 |
県事業 |
市事業 |
斜面要件 |
高さ5m以上
傾斜度30度以上
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保全人家 |
5戸以上 |
1戸以上5戸未満 |
その他 |
自然斜面であること
移転適地がないこと
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根拠法令等 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止
に関する法律
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鳥取県単県小規模急傾斜地崩壊対策
事業実施要領
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参考資料
急傾斜地崩壊対策事業パンフレット( 1053キロバイト)
参考
鳥取県の急傾斜地崩壊対策事業は、鳥取県ホームページでご確認ください。
… 急傾斜地崩壊対策事業(とりネット)
更新日:2021年8月18日