近年の口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえ、平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、平成23年10月から家畜の管理状況の報告が義務づけられました。
報告の目的
家畜の管理状況を把握することにより、家畜伝染病の発生の予防、早めの通報、迅速な初動対応などの体制を強化します。
報告の対象
牛・豚・鶏など、すべての家畜が対象です。学校や公園で飼育している家畜、庭でペットとして飼っている家畜も対象になります。
対象家畜
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚(ミニ豚、イノブタ)、イノシシ、鶏(ウコッケイ、チャボなど)、うずら、あひる(あいがも)、きじ、だちょう、ホロホロ鳥、七面鳥
報告をしてください
平成23年10月1日時点の管理状況を12月15日までに最寄りの家畜保健衛生所へ報告してください。来年以降は、4月15日までに2月1日時点の状況報告が必要です。
少数所有のかた
次のかたは、今回報告されれば来年の報告は不要です。(平成25年度以降は毎年報告が必要です。)
- 牛、水牛、馬 … 1頭
- 鹿、めん羊、山羊、豚、イノシシ … 6頭未満
- 鶏、あひる、うずら、きじ、ホロホロ鳥、七面鳥 … 100羽未満
- だちょう … 10羽未満
報告事項
- 家畜の所有者(管理者)の住所、氏名
- 家畜を飼育している住所、名称
- 家畜の種類、頭(羽)数
少数所有のかた以外は、飼養衛生管理基準の遵守状況の報告も必要です。
届出を怠ると10万円以下の過料が徴収されます。
【様式】
定期報告書(
154キロバイト)※平成26年10月24日に報告書を更新しました。
お問い合わせ・届出先
鳥取県西部家畜保健衛生所
西伯郡伯耆町金屋谷1540-17
電話:(0859)62-0140
掲載日:2011年10月24日