近年の口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえ、平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、平成23年10月から家畜の管理状況の報告が義務づけられました。
報告の目的
家畜の管理状況を把握することにより、家畜伝染病の発生の予防、早めの通報、迅速な初動対応などの体制を強化します。
報告の対象
牛・豚・鶏など、すべての家畜が対象です。学校や公園で飼育している家畜、庭でペットとして飼っている家畜も対象になります。
対象家畜
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚(ミニ豚、イノブタ含む)、いのしし、鶏、うずら、あひる(アイガモ含む)、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
報告をしてください
毎年2月1日時点の飼育状況等を4月15日(鶏等は6月15日)までに最寄りの家畜保健衛生所へ報告してください。
報告事項
- 家畜の所有者(管理者)の氏名、住所、電話番号、ファクシミリ、電子メールアドレス
- 家畜を飼育している住所、名称
- 家畜の種類、頭(羽)数 など
報告様式等の詳細は、鳥取県のホームページをご覧ください。
… 鳥取県ホームページ
お問い合わせ・報告先
鳥取県西部家畜保健衛生所
住所/西伯郡伯耆町金屋谷1540-17
電話/0859-62-0140
掲載日:2024年2月8日