すべての家畜の管理に関する報告が義務化されました

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すべての家畜の管理に関する報告が義務化されました

近年の口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえ、平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、平成23年10月から家畜の管理状況の報告が義務づけられました。

報告の目的

家畜の管理状況を把握することにより、家畜伝染病の発生の予防、早めの通報、迅速な初動対応などの体制を強化します。

報告の対象

牛・豚・鶏など、すべての家畜が対象です。学校や公園で飼育している家畜、庭でペットとして飼っている家畜も対象になります。

対象家畜

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚(ミニ豚、イノブタ)、イノシシ、鶏(ウコッケイ、チャボなど)、うずら、あひる(あいがも)、きじ、だちょう、ホロホロ鳥、七面鳥

報告をしてください

平成23年10月1日時点の管理状況を12月15日までに最寄りの家畜保健衛生所へ報告してください。来年以降は、4月15日までに2月1日時点の状況報告が必要です。

少数所有のかた

次のかたは、今回報告されれば来年の報告は不要です。(平成25年度以降は毎年報告が必要です。)

  • 牛、水牛、馬 … 1頭
  • 鹿、めん羊、山羊、豚、イノシシ … 6頭未満
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、ホロホロ鳥、七面鳥 … 100羽未満
  • だちょう … 10羽未満

報告事項

  • 家畜の所有者(管理者)の住所、氏名
  • 家畜を飼育している住所、名称
  • 家畜の種類、頭(羽)数

少数所有のかた以外は、飼養衛生管理基準の遵守状況の報告も必要です。
届出を怠ると10万円以下の過料が徴収されます。

【様式】

 リンク・新しいウィンドウで開きます 定期報告書PDF 154キロバイト)※平成26年10月24日に報告書を更新しました。

お問い合わせ・届出先

鳥取県西部家畜保健衛生所

西伯郡伯耆町金屋谷1540-17
電話:(0859)62-0140

掲載日:2011年10月24日

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