すべての家畜の管理に関する報告が義務付けられています

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すべての家畜の管理に関する報告が義務付けられています

近年の口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえ、平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、平成23年10月から家畜の管理状況の報告が義務づけられました。

報告の目的

家畜の管理状況を把握することにより、家畜伝染病の発生の予防、早めの通報、迅速な初動対応などの体制を強化します。

報告の対象

牛・豚・鶏など、すべての家畜が対象です。学校や公園で飼育している家畜、庭でペットとして飼っている家畜も対象になります。

対象家畜

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚(ミニ豚、イノブタ含む)、いのしし、鶏、うずら、あひる(アイガモ含む)、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

報告をしてください

毎年2月1日時点の飼育状況等を4月15日(鶏等は6月15日)までに最寄りの家畜保健衛生所へ報告してください。

報告事項

  • 家畜の所有者(管理者)の氏名、住所、電話番号、ファクシミリ、電子メールアドレス
  • 家畜を飼育している住所、名称
  • 家畜の種類、頭(羽)数                             など

報告様式等の詳細は、鳥取県のホームページをご覧ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 鳥取県ホームページ

 

お問い合わせ・報告先

鳥取県西部家畜保健衛生所

住所/西伯郡伯耆町金屋谷1540-17
電話/0859-62-0140

掲載日:2024年2月8日