下水道事業受益者負担金とは何ですか?
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下水道事業受益者負担金とは何ですか?
下水道事業受益者負担金とは何ですか?
利用者が不特定多数である一般の公共施設(幹線的な主要道路・基幹的な公園など)は、通常全額公費(税金など)で建設されます。
下水道事業の場合、下水道管の埋設により公共下水道が整備されると、環境がよくなって生活は快適になり、便所の水洗化もできるなど多くの利便がもたらせれます。しかし、下水道施設は、利用できる地域や人が限られています。この限られた地域の人のために、市民の皆さんの税金のみを使い、下水道を整備しますと「負担の公平」を欠くことになります。
そこで、直接利益を受ける処理区域内の土地の所有者または権利者(受益者)の皆さんに、下水道事業の事業費の一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうというのが受益者負担金の制度です。
負担金額は、その土地に一度限りお願いするもので、各受益者の所有する土地の面積に1平方メートルあたり480円を乗じた額をご負担いただきます。(淀江町地内においては、土地の面積に関係なく、公共ます1個につき50万円です。ただし、自身で公共ますを設置する場合や既存ますへ接続する場合には減免され30万円になります。)
受益者負担金のあらまし
下水道の手引き
<No. 147>
更新日:2011年4月8日
お問い合わせ先
下水道営業課
所在地/〒683-0008 鳥取県米子市車尾南二丁目8-1 (米子市水道局庁舎内1階)
電話/0859-34-1371 ファクシミリ/0859-34-7515 Eメール/
gesuidoeigyou@city.yonago.lg.jp
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