令和4年10月1日より原動機付自転車等の申告書の押印が不要となります

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令和4年10月1日より原動機付自転車等の申告書の押印が不要となります

これまで、原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録・廃車等の申請については、申請書に「所有者」、「使用者」及び「譲渡者(販売者)」の方からの押印をお願いしていましたが、令和4年10月1日から押印は不要とします。

注意事項

  • 届出者の方のご本人様確認をさせていただきますので、窓口にお越しになる際は身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
  • 令和4年10月1日以降であっても、令和4年度中は従来の書式(押印のある申告書)による申請についてもお受けいたします。

様式等(令和4年10月1日~)

リンク・新しいウィンドウで開きます 登録・名義変更新様式Wordファイル 56キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 登録・名義変更新様式(PDF)PDFファイル 159キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 登録・名義変更新様式(記載例)PDFファイル 127キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 廃車新様式Wordファイル 60キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 廃車新様式(PDF)PDFファイル 76キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 廃車新様式(記載例)PDFファイル 122キロバイト)

 

掲載日:2022年9月15日