開発許可等の基準に関する条例~10月1日から全面施行します~

本文にジャンプします
メニュー
開発許可等の基準に関する条例~10月1日から全面施行します~

米子市では、都市計画法に基づく市街化調整区域に係る開発許可等について、審査基準の明確化および審査事務の迅速化を図るため、「米子市市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例」を平成21年7月14日に公布しました。

この条例を全面施行する平成21年10月1日以降は、これまで米子市が許可をするために開発審査会の審議を経る必要のあった開発行為などのうち、条例に定められた基準を満たすものについては、審議を経る必要がなくなります。

これにより、申請から許可までに要する時間が短縮されるとともに、許可基準が条例で明確に定められたことにより、開発許可制度の透明性・公平性が一層高まることが期待されます。

米子市市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例(全面施行日:平成21年10月1日)

都市計画法第34条第11号関係

市街化調整区域において開発行為を行なうことができる土地の区域(指定区域)の要件などを定めます。
市街化調整区域において、次の要件を満たす場合、農家のかたや指定した区域の関係者のかたに限らず、自己用住宅を建てることが可能になります。

区域の要件

市街化調整区域において開発行為を行なうことができるものとして条例で定める土地の 区域(指定区域)は、大規模連たん区域(建築物の敷地相互間の距離がおおむね50メートル以内でおおむね50以上の建築物が連たんする区域)のうち、次の要件を全て備えた区域とします。

  • 市街化区域(工業専用地域等住宅を建築してはならない区域を除く)から1キロメートル以内にその区域の全部または一部がある区域内に所在すること
  • 4メートル以上の市道等に接する区域であること
    ただし、区域区分が決まる前から既に宅地であったものについては建築基準法に規定する道路に接する区域であること
  • 水道法で定める給水区域であること
  • 公共下水道全体計画区域または農業集落排水供用区域であること

【概念図】

概念図

接道の要件

区域が接する道路は、その片端が「建築基準法第42条第1項第1号または第2号」に定められた道路に接していなければなりません。
ただし、区域区分が決まる前から既に宅地であったものについてはこの限りではありません。

条例で定める区域から除外する区域(市街化不適当区域)

「農業振興地域の整備に関する法律」に規定する農用地区域、「農地法」に規定する第1種・甲種農地、「森林法」に規定する保安林区域など

立地できる建築物の用途の要件

地階を除く階数が3以下の専用住宅または兼用住宅(いずれも自己用に限ります。)

その他の要件
  • 予定居住者が米子市内に他に住宅を有していないこと
  • 予定居住者が米子市の市街化区域内に建築可能な土地を有していないこと

都市計画法第34条第12号関係

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、原則として開発行為を行なうことはできませんが、条例に定められた定型的な開発行為については、市街化調整区域内であっても、許可を得て行なうことができます。

定型的な開発行為の案件

定型的な開発行為として、次のような案件が許可の対象となります。

  • 分家住宅
  • 収用対象事業の施行にともなう代替建築物など
  • 大規模連たん区域における自己用住宅
  • 大規模連たん区域における自己の工場など
  • 地区集会所など
  • 既存建築物等の増築など
  • 自己用住宅の敷地拡張をともなう増築など
  • 災害危険区域等に所在する建築物等に代わる建築物など
  • 優良田園住宅建設計画に基づく自己用住宅
  • 届出団地等における自己用住宅

【資料】

新しいウィンドウ・タブが開きます米子市市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例 PDF 52.7キロバイト)

掲載日:2009年8月11日