申告相談のお知らせ
市県民税・所得税の申告が始まります。
下記の日程で申告相談を行ないますので、「 申告に必要な主なもの」を整え、申告会場にお越しください。
申告期限は令和6年3月15日(金曜日)までです。
申告が必要かどうか分からない方は、「 申告が必要な方」でご確認ください。
なお、土曜日、日曜日、祝日は受付をしていませんのでご注意ください。
申告会場
米子コンベンションセンター ビッグシップ
米子税務署との合同相談です。確定申告と市県民税申告どちらも受付しています。
会場:米子コンベンションセンター2階 国際会議場
受付期間:令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)※ただし土曜日、日曜日、祝日を除く
受付時間:午前9時から午後4時
【申告にあたっての注意事項】
- 確定申告をされる方は、申告会場に入場するための「入場整理券」が必要です。入場整理券は、会場での当日配布またはスマートフォンアプリLINEの国税庁アカウントより事前発行もしております(申告相談日の10日前から2日前まで)。詳しくは下記リンクより国税庁ホームページをご覧ください。なお、入場整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いすることもありますので、ご了承ください。申告書提出のみの方は、入場整理券は不要です。
… 国税庁HP LINE公式アカウントについて
- 市県民税の申告をされる方については「入場整理券」は不要です。
- 混雑状況により、午後4時より前に受付を終了する場合があります。
- 受付期間中は、米子市役所・米子税務署では申告できませんので、ご注意ください。
確定申告については、上記の期間以外にも下記の日程・場所でも相談を受け付けています。
会場:米子地方合同庁舎5階 会議室
受付期間:令和6年1月29日(月曜日)から2月13日(火曜日)
受付時間:午前9時から午後4時
※米子地方合同庁舎での相談には、当日会場で配布される入場整理券が必要になります。入場整理券がなくなり次第、受付は締め切ります。提出のみの方は、入場整理券は不要です。
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米子市役所淀江支所
会場:米子市役所淀江支所2階 大会議室
受付期間:令和6年1月22日(月曜日)から2月2日(金曜日)ただし土曜日、日曜日を除く
受付時間:午前9時から11時(受付番号40番までの方が対象)、午後1時から4時
淀江地区のみなさん
…令和6年1月22日(月曜日)から1月26日(金曜日)
大和地区、宇田川地区のみなさん
…令和6年1月29日(月曜日)から2月2日(金曜日)
- 午前中の申告は、受付番号40番の方までが対象です。受付番号41番以降の方は午後からとなります。
- お待ちいただく時間を短縮するため、農業所得等の収支内訳書の作成や医療費の集計(個人ごと、医療機関・薬局ごと)を事前に済ませてからお越しください。
- 所得税の確定申告をされる方のうち、次の14に該当する場合は、十分な対応ができないことがあります。米子コンベンションセンターまたは米子地方合同庁舎をご利用ください。
※米子合同庁舎は令和6年1月29日(月曜日)から2月13日(火曜日)の期間のみの受付となります。
- 土地、建物、株式等の売却など、分離課税の対象となる場合
- 家屋の新築や購入または増改築をされて住宅借入金等特別控除等の対象となる場合
- 雑損控除(シロアリ駆除を除く。)
- 青色申告
- 淀江支所での申告受付期間中は、米子市役所本庁舎での申告相談は実施しませんのでご注意ください。
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所得税 (確定申告)
次の条件に当てはまる方
給与所得がある方 |
次のいずれかに該当するとき
- 給与収入が2,000万円を超える
- 給与以外の所得金額の合計が20万円を超える
- 給与を2か所以上から受けていて、主な給与以外の給与収入と、給与以外の所得金額との合計が20万円を超える
※ただし、2と3については、20万円を超えず確定申告不要の場合でも、市県民税申告は必要です。
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公的年金等に係る雑所得(いわゆる年金所得)がある方 |
各種所得の合計額が所得控除の合計額を超えるとき
ただし、次の1、2の両方を満たす方は確定申告は不要です。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合
- 公的年金等以外の所得金額の合計が20万円以下
※ただし、2については、20万円を超えず確定申告不要の場合でも、市県民税申告は必要です。 |
その他の所得がある方 |
各種所得の合計額が所得控除の合計額を超えるとき |
※申告義務のない方でも、所得税の還付申告や青色申告における純損失の繰り越しをする場合などは、申告が必要です。
確定申告をすれば税金が還付される方
次のような事由が令和5年中にあった方は、申告すれば所得税が還付される場合があります。
- 病気などで多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 都道府県・市区町村への寄附などをしたとき(寄付金控除)
- 金融機関から住宅資金を借入れ、家屋の新築、購入または増改築をしたとき(住宅ローン控除)
- 火災や震災、風水害、盗難などの被害を受けたとき(雑損控除)
- 年の途中で勤めをやめて再就職していないとき
市県民税 (市県民税申告)
令和6年1月1日現在、米子市内に住所がある方
ただし、次に該当する方は申告の必要がありません。
- 確定申告をする方
- 収入が給与所得または公的年金に係る所得のみで、その支払者から市役所へ支払報告がなされている方
- 収入が非課税収入(遺族・障害年金、雇用保険など)のみの方 など
※なお、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されている方は、申告をされないと各種証明書が発行できない場合や、保険料の算定が正しくできない場合がありますのでご注意ください。
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昨年申告された方は、昨年の申告書の控え
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市役所や税務署から申告について案内が届いた方は、その案内文書
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「マイナンバーカード」または「マイナンバー確認書類(通知カード(記載内容が現況と一致している場合に限る)、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)および本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)」
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還付される税金のある方は、通帳など預貯金口座のわかるもの
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収入などを明らかにできるもの
- 個人年金や講演料などの雑所得、生命保険一時金や損害保険満期返戻金などの一時所得がある方・・・支払調書など支払の明細がわかるもの
- 事業所得のある方・・・収支内訳書または青色申告決算書 (国税庁ホームページから用紙をダウンロードできますので、必要な方は事前にご用意ください。)
… 国税庁HP「申告書・申告書付表と税額計算書等一覧(申告所得税)」
6. 控除額のわかる領収書や証明書
- 生命保険料控除や地震保険料控除を受ける方・・・支払保険料等の証明書
- 医療費控除を受ける方・・・医療費控除の明細書、医療費通知、保険などで補てんされる金額の明細書
※確定申告をされる場合には、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
- 寄附金(税額)控除を受ける方・・・寄附金の領収書、証明書
- 本人、控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の方を含む)で障害者控除を受ける方・・・身体障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など
- 国民健康保険料などの社会保険料の支払がある方・・・納付済額が証明できるもの
- 国民年金保険料の支払がある方・・・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
- 雑損控除を受ける方・・・災害を受けた資産の明細書、り災証明書、工事費の見積書や領収書など
※必要な書類について、ご不明な点がありましたら、次のとおりお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
所得税の確定申告をされる方…米子税務署(電話:32-4121)
市県民税の申告をされる方…市民税課(電話:23-5114)
令和5年中に支払った保険料の額が分かる納付済額確認書を市役所で交付します。納付済額確認書の交付を事前に申し込まれた方には、令和6年1月末までに納付義務者宛に郵送します。1月末までに届かなかった方やこれまでに確認書を交付されていない方はお問い合わせください。また、納付済額の電話回答はしませんので、ご了承ください。
お問い合わせ先
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料…収納推進課(電話:23-5161)
介護保険料…長寿社会課(電話:23-5131)
令和5年12月31日時点で65歳以上であり、介護保険の要介護認定(要支援は除く)を受けている方は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。この認定書を所得税・市県民税の申告をする際に提示すると、障害者控除の対象となります。認定書の交付を受けたい方は、長寿社会課か淀江支所地域生活課に申請してください。
… 要介護認定を受けているかたの障害者控除
お問い合わせ先
長寿社会課(電話:23-5136)
淀江支所地域生活課(電話:56-3113)
確定申告書の作成・提出はe-Taxまたは郵送で!
確定申告期間中の申告会場は混雑が予想されます。
申告書は「確定申告書等作成コーナー」で作成し「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」または郵送による提出をおすすめします。パソコンだけではなくスマートフォンでの作成・提出もできますのでぜひご利用ください。
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国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくことにより、画面の案内に従って金額を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税の確定申告書や青色申告決算書などを作成することができます。 また「給与・公的年金専用」の申告書作成画面もあり、初めての方でも操作しやすい画面となっています。
作成した申告書はそのままe-Taxで提出することもできます。
… 国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」
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e-Taxを利用すれば、自宅やオフィスからインターネットを利用して国税に関する各種手続ができます。
米子税務署で事前に手続きをしていただければ、マイナンバーカードやICカードリーダーをお持ちでない方もe-Taxで申告を行なうことができます。くわしくは米子税務署へお問い合わせいただくか、e-Taxホームページでご確認ください。
… e-Taxホームページ
お問い合わせ先 米子税務署(電話:32-4121)
掲載日:2024年1月11日