特例申請に必要な手続きは?
集合住宅の家主又は管理人さんから下記の書類に署名・押印のうえ申請していただきます。
水道局で審査のうえ承認されますと、次回分の水道料金から特例扱いとさせていただきます。
新たに特例を申請されるとき
水道料金特例申請書
家主又は管理人が署名・押印のうえお申込みください。
特例申請が承認されますと、以後はお申し出がない限り継続して特例扱いとさせていただきます。
特例料金算定の根拠となる下記事項に変更があったときは、すみやかに水道局へお届けください。
お届けが適正にされませんと、入居実態と異なるご請求となる場合があります。
管理人が交代されたとき
入居戸数に変更があったとき
特例申請のお問い合わせは、営業課 計量担当
電話(0859)32-9916[直通]
〒683-0008 鳥取県米子市車尾南2丁目8-1
ファクシミリ(0859)22-0656
境港市域のお問い合わせは、境港営業所 営業担当
電話(0859)42-3080[直通]
〒684-0033 鳥取県境港市上道町2025-7
ファクシミリ(0859)47-1243
営業時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝祭日は休業です)
掲載日:2014年6月2日