水道料金のしくみと料金表

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水道料金のしくみと料金表

水道料金は、使用水量に関係なくいただく「基本料金」と、使用水量に応じていただく「従量料金」との合算により決定します。

1 基本料金

使用水量に関係なくいただく料金で、お客様の建物や敷地で水道をご使用いただくために取付けられた水道メーターの口径(大きさ)により決定します。

※メーター口径について

メーター口径は建物の規模、水栓(蛇口等)の数、使用形態等により選定されています。一般的なご家庭の場合、口径13mm(ミリメートル)のメーターが設置されています。基本料金はメーター口径が大きくなるほど高くなります。

2 従量料金

使用水量に応じて段階ごとに料金(単価)が変わり、たくさん使用されるほど従量料金は高くなります。

※使用水量の計量について

水量の計量は立方メートル(m³)単位で行ないます。1m³は、リットルに換算すると1,000リットルになります。

3 料金の算定期間

通常、継続してお使いの場合、2か月ごとのメーター検針(計量)により計算(請求)されます。お引越し等により、ご使用期間が1か月に満たない場合や、清掃など一時的な短期間でのご使用で、ご使用期間が1か月に満たない場合は1か月料金として計算されます。

※メーター検針日(定例検針)について

定例のメーター検針日は、お住まいの地区ごとにおおよその検針期間が定められています。詳しくはメーター検針時にお渡しする「水道使用水量・料金等のお知らせ」に記載の検針日でご確認いただくか、お客さまセンター(0859-32-9917)までお問い合わせください。

(1) 使用期間が1か月に満たない場合(1か月料金)

ア 使用開始後初回請求

使用開始日から今回の検針日までの期間が1か月に満たない場合は、1か月料金として算定されます。
例えば、3月16日に使用を開始し、検針が4月15日以前であれば、1か月料金として算定されます。

イ 使用中止時精算料金

前回検針日翌日から使用中止日までの期間が1か月に満たない場合1か月料金として算定されます。
例えば、4月15日に検針があった場合、その翌日の4月16日から5月15日以前の間で使用中止をしたときは、1か月料金として算定されます。

(2) 使用期間が1か月を超える場合(2か月料金)

ア 使用開始後初回請求

使用開始日より今回の検針日までの期間が1か月を超える場合2か月料金として算定されます。
例えば、3月16日に使用開始し、4月20日に検診があった場合、使用開始から1か月を超えているため、2か月料金として算定されます。

イ 使用中止時精算料金

前回検針日翌日より使用中止日までの期間が1か月を超える場合2か月料金として算定されます。
例えば、4月15日に検針があった場合、その翌日の4月16日から起算して1か月を超える5月20日に使用中止をしたときは、使用開始から1か月を超えているため、2か月料金として算定されます。

5 料金の計算

(1) 料金表(消費税及び地方消費税を含んだ総額)

水道料金は、次の表を基に算出した数値となります。(消費税10%込、1円未満端数切捨て)

1か月
メーター
口径
基本料金 従量料金
(水量に応じて)
0
から
8m³
9
から
20m³
21
から
100m³
101
から
250m³
251
から
500m³
501m³
から

13mm

902円

基本料金
のみ
1m³に
つき
111.1円
1m³に
つき
146.3円
1m³に
つき
183.7円
1m³に
つき
209円
1m³に
つき
231円

20mm

1,408円

25mm

2,684円

40mm

5,346円

50mm

11,979円

75mm

21,571円

100mm

36,586円

150mm

76,835円

200mm

107,778円

2か月
メーター
口径
基本料金 従量料金
(水量に応じて)
0
から
16m³
17
から
40m³
41
から
200m³
201
から
500m³
501
から
1,000m³
1,001m³
から

13mm

1,804円

基本料金
のみ
1m³に
つき
111.1円
1m³に
つき
146.3円
1m³に
つき
183.7円
1m³に
つき
209円
1m³に
つき
231円

20mm

2,816円

25mm

5,368円

40mm

10,692円

50mm

23,958円

75mm

43,142円

100mm

73,172円

150mm

153,670円

200mm

215,556円

(2) 計算方法

ア メーター口径13mm、1か月分の使用水量が25m³の場合

※画像をクリックすると、大きなサイズで開きます。
例1

イ メーター口径13mm、2か月分の使用水量が50m³の場合

※画像をクリックすると、大きなサイズで開きます。
例2

※上記計算例は、取付けられているメーター口径が13mmの場合の例です。13mm以外のメーター口径の場合は、5(1)料金表のメーター口径別の基本料金をご参照ください。

ご自宅の水道料金を試算されたい方は次のリンクをクリック!(自動で水道料金の試算が出来ます。)

リンク … 自動料金計算

令和元年10月1日より前から水道を継続して使用されている場合は、令和元年10月検針分及び11月検針分の水道料金には、経過措置(旧税率8%)が適用されます。詳しくは「消費税率引き上げに伴う水道料金改定」をご覧ください。

(3) 水道料金早見表(消費税及び地方消費税を含む)

※水道メーター口径が25mm以上の場合及び使用水量が199m³を超える場合は、上記(2)の計算方法をご参照ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます メーター口径13mm(消費税率10%)PDFファイル 160キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます メーター口径20mm(消費税率10%)PDFファイル 156キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 旧水道料金早見表(メーター口径13mm、消費税率8%)PDFファイル 161キロバイト)


水道料金・料金精算のお問い合わせは、

米子市水道局お客さまセンター

〒683-0008 鳥取県米子市車尾南2丁目8-1

電話(0859)32-9917[直通]
ファクシミリ (0859)22-0656

営業時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土、日、祝祭日は休業です)

掲載日:2021年3月10日