米子市水道事業給水条例(抜粋)

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米子市水道事業給水条例(抜粋)

 米子市水道事業給水条例(抜粋)

第4章 給水
(給水の原則)
第26条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情による場合又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項に規定する場合により給水を制限し、又は停止しようとするときは、管理者は、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 給水の制限若しくは停止、断水若しくは漏水又は給水装置の損傷その他不可抗力により生じた損害については、管理者は、その責めを負わない。
(給水の方法)
第27条 給水は、直接給水を原則とする。ただし、水圧が不足する箇所、一時に多量の水を必要とする箇所その他管理者が必要があると認める箇所には、所有者又は使用者の負担において受水槽を設置しなければならない。
(給水契約の申込み)
第28条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に給水契約の申込みを行い、その承認を受けなければならない。
(メーターの設置)
第29条 管理者は、使用水量を計量するため、給水装置に市の水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する。この場合において、所有者若しくは使用者から申出があり管理者がこれを適当と認めたとき、又は管理者が必要があると認めるときは、管理者が特に定める規格のメーターを設置するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要がないと認めるときは、メーターを設置しないことができる。
3 メーターは、給水装置ごとに1個設置する。
4 給水装置から分岐して給水管及びこれに直結する給水用具(以下「分岐施設」という。)が設置されているときは、当該分岐施設を一の給水装置として、第1項及び前項の規定を適用する。
5 メーターを設置する位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第30条 設置したメーターは、所有者又は使用者に無償で貸与する。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項後段に規定するメーターの貸与については、当該所有者又は使用者は、管理者が定める額を負担しなければならない。
3 所有者又は使用者は、善良なる管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
4 所有者又は使用者は、前項の規定による管理義務を怠ったためにメーターを汚損し、損傷し、又は滅失したときは、管理者が相当と認める損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成18年条例57号〕
(管理者以外の者による計量設備等の設置)
第30条の2 管理者以外の者は、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に、使用水量を計量するための設備又は器具(次項において「計量設備等」という。)を設けてはならない。
2 給水装置に管理者以外の者が設置した計量設備等の維持管理は、当該計量設備等を設置した者が行わなければならない。
(水道の使用に係る届出)
第31条 所有者、管理人又は使用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) 消防の演習のために私設消火栓を使用するとき。
2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 所有者に変更があったとき。
(3) 消防のために水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第32条 私設消火栓は、消防又はその演習の目的以外の目的に使用してはならない。
2 消防の演習のために私設消火栓を使用しようとする者及び消防のために私設消火栓を使用した者は、消防署長によるその事実を証明する書面を管理者に提出しなければならない。
3 私設消火栓を消防の演習のために使用するときは、管理者の指定する職員を立ち会わせなければならない。
(災害等の場合における臨時使用)
第33条 管理者は、災害その他公益上の事由により必要があると認めるときは、給水装置を当該使用者等以外の者に臨時に使用させることができる。この場合において、当該使用者等は、これを拒むことができない。
(使用者等の管理上の責任)
第34条 使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう、善良なる管理者の注意をもって給水装置を管理しなければならない。
2 使用者等は、水又は給水装置に異常を認めたときは、直ちに、その旨を管理者に届け出なければならない。
3 前項の場合において、給水装置の修繕を必要とするときは、当該修繕に要する費用(以下「工事費」という。)は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
4 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の負担とする。
(給水装置及び水質の検査)
第35条 管理者は、使用者等から給水装置の機能又は水質について検査の請求があったときは、これを行い、その結果を当該使用者等に通知する。
2 管理者は、前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費を、当該使用者等から徴収する。
第5章 水道料金、加入者納付金及び手数料
(料金の支払義務)
第36条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者又は管理人から徴収する。
(料金)
第37条 料金は、別表に定めるところにより算出して得た額とする。
(料金の算定)
第38条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量により算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者は、定例日以外の日にメーターの点検を行うことができる。
2 前項の使用水量は、各月均等に給水したものとみなす。
3 メーターに使用水量を示さない場合でも、水道の使用の中止の届出をしない限り、料金を徴収する。ただし、給水を停止した場合は、その翌月から解除の前月までは徴収しない。
(使用水量の認定)
第39条 前条第1項の規定にかかわらず、管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定めるところにより使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 積雪その他の理由によりメーターの点検を行うことができないとき。
(特別な場合における料金の算定)
第40条 メーター点検日(第38条第1項の規定によりメーターの点検を行った日をいう。以下同じ。)から次のメーター点検日までの中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 給水期間が1か月以内のときは、1か月とみなして算定する。
(2) 給水期間が1か月を超え、2か月に満たないときは、2か月とみなして算定する。
2 メーター点検日から次のメーター点検日までの中途においてメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い口径によって算定し、その日数が等しいときは、新しい口径によって算定する。
3 1戸に2個以上のメーターを設置した者は、メーターごとに料金を算定する。
4 1個のメーターで2戸以上の水道使用者がある場合の料金は、各戸の使用水量を均等とみなし、かつ、口径13ミリメートルのメーターが各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額とする。
5 前項の規定の適用を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(料金算定基準の認定による料金の算定)
第41条 使用者があらかじめ届け出た料金の算定に当たっての基準となるべき事項が事実と相違する場合においては、管理者が認定するところに従い料金を算定する。
(料金の徴収方法)
第42条 料金は、集金制、納付制又は口座振替制により2か月ごとに2か月分まとめて徴収する。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(過誤納金の取扱い)
第42条の2 徴収した料金に過誤納が生じている場合において、当該過誤納に係る料金(以下「過誤納金」という。)の還付を受けるべき使用者(以下「還付金受領権者」という。)に納付すべき料金があるときは、当該過誤納金を当該還付金受領権者が納付すべき料金の全部又は一部に充当するものとする。
2 還付金受領権者は、管理者に申し出ることにより、その還付を受ける過誤納金(当該過誤納金について前項の規定により充当された金額があるときは、当該充当された金額を控除した額の過誤納金)を、当該過誤納が生じた日以後に徴収される料金の全部又は一部として、あらかじめ、納付することができる。
3 第1項の規定により充当し、又は前項の規定により納付する過誤納金には、利息を付けない。
4 管理者は、第1項の規定により過誤納金を充当するとき、又は第2項の規定による過誤納金の納付があったときは、その旨を、当該還付金受領権者に通知しなければならない。
(加入者納付金)
第43条 給水装置の新設又は改造(給水管の増口径を行うものに限る。以下同じ。)の工事の申込者から、メーターの口径の区分に従い、次の表に定める金額(改造の場合には、当該改造後のメーターの口径に対応する同表の右欄に掲げる金額から当該改造前のメーターの口径に対応する同表の右欄に掲げる金額を控除して得た額)の加入者納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

37,400円

20ミリメートル

103,400円

25ミリメートル

192,500円

40ミリメートル

588,500円

50ミリメートル

1,010,900円

75ミリメートル

2,739,000円

100ミリメートル

5,610,000円

150ミリメートル以上

管理者が定める額

2 納付金は、前項の工事の申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の納付金は、返還しない。ただし、第1項の工事を中止し、又は変更したときは、この限りでない。
一部改正〔平成25年条例38号・31年2号〕
(手数料)
第44条 手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を申込者又は申請者から申込み又は申請の際に徴収する。ただし、第1号に掲げる手数料及び管理者が特別の理由があると認めるものについては、申込み後又は申請後に徴収することができる。
(1) 設計審査及び工事検査手数料

工事の種類

メーターの口径

金額

新設

20ミリメートル以下

6,300円

25ミリメートル

8,100円

40ミリメートル

15,000円

50ミリメートル

25,400円

75ミリメートル

35,100円

100ミリメートル

43,700円

150ミリメートル以上

管理者が定める額

その他の工事

20ミリメートル以下

5,500円

25ミリメートル

7,200円

40ミリメートル

10,600円

50ミリメートル

18,500円

75ミリメートル

24,600円

100ミリメートル

29,900円

150ミリメートル以上

管理者が定める額

(2) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき1万円
(3) 指定給水装置工事事業者証再交付手数料 1件につき1,000円
(4) 配管工登録手数料 1件につき1,000円
(5) 配管工登録更新手数料 1件につき1,000円
(6) サドル分水栓せん孔資格者登録手数料 1件につき1,000円
2 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(減免)
第45条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、納付金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第46条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、当該給水装置に係る使用者等に対し適当な措置を指示し、又は自ら適当な措置をとることができる。
2 前項の措置に要する費用は、当該措置を必要とした給水装置に係る使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第47条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条第1項に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置を当該基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
(給水の停止)
第48条 管理者は、使用者等(正規の手続を経ないで水を使用している者を含む。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由の継続する間、当該使用者等(その者が所有者又は管理人であるときは、当該所有し、又は管理する給水装置を使用している者を含む。)に対する給水を停止することができる。
(1) この条例の規定により納付すべき料金、納付金又は工事費(以下「料金等」という。)を管理者の指定する期限までに納付しないとき。
(2) 料金等の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。
(3) 正当な理由なく、第38条第1項の点検又は第46条第1項の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。
(4) 第46条第1項の規定による管理者の指示に従わないとき。
(5) 正規の手続を経ないで給水装置の新設等を行い、又は給水装置を使用したとき。
(6) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第49条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を配水管から切り離すことができる。
(1) 所有者の所在が60日以上不明であり、かつ、その使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用されていない状態であって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
別表(第37条関係)
1 料金は、基本料金の額又は基本料金及び従量料金を合算した額に、100分の110を乗じて得た額とする。
2 基本料金は、次の表の左欄に掲げるメーターの口径の区分に従い、同表の右欄に定める額とする。

メーターの口径

基本料金(1か月につき)

13ミリメートル

使用水量8立方メートルまで

820円

20ミリメートル

使用水量8立方メートルまで

1,280円

25ミリメートル

使用水量8立方メートルまで

2,440円

40ミリメートル

使用水量8立方メートルまで

4,860円

50ミリメートル

使用水量8立方メートルまで

10,890円

75ミリメートル

使用水量8立方メートルまで

19,610円

100ミリメートル

使用水量8立方メートルまで

33,260円

150ミリメートル

使用水量8立方メートルまで

69,850円

200ミリメートル

使用水量8立方メートルまで

97,980円

3 従量料金は、次の表の左欄に掲げる使用水量の区分に従い、同表の右欄に定める額とする。

使用水量

従量料金(1か月につき)

8立方メートルを超え

20立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 101円

20立方メートルを超え

100立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 133円

100立方メートルを超え

250立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 167円

250立方メートルを超え

500立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 190円

500立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 210円

掲載日:2020年1月8日