集合住宅には、コーポ、アパート、分譲マンション、公営住宅など様々な形態がありますが、それらの水道料金の請求方法には大きく分けて下記の2種類があります。
- A:建物の各部屋毎に上下水道局のメーターが設置されており、各部屋の水道料金は水道局から入居者に直接ご請求しているケース
(おおむね3階建て以下のコーポやアパート、一部公営住宅など)
- B:建物全体の使用水量を検針し、水道料金を一括して家主さまや管理組合などにご請求しているケース
(おおむね3階建て以上のビルや高層マンションなど)
水道料金の算出方法は、使用されているメーターの口径が大きいほど、また使用水量が多いほど高くなる従量制を採用しています。これは、水道の需要が多いほど施設に与える負担が増すことを考慮した全国的に採用例の多い仕組みですが、上記Bのようなケースの場合、一般家庭と比較して水道料金が割高になってしまうという問題があります。
米子市上下水道局では、上記Bのケースに該当する集合住宅へのご請求が一般家庭と同様の単価で算出できるよう、水道料金特例制度を設けています。
※これは、営業目的の店舗等を含まない建物全体が住居専用の集合住宅に限り、全てのお部屋で均等に水道を使用されたものとみなして水道料金を算定する制度です。
(米子市水道事業給水条例第40条)
水道料金の特例計算について
メーターの口径40ミリメートル、入居戸数20戸、2ヶ月の使用量が600m3 の場合の例
特例適用しない場合
600立方メートル
= 16立方メートル(基本水量)
+ 24立方メートル(17立方メートルから40立方メートル)
+ 160立方メートル(41立方メートルから200立方メートル)
+ 300立方メートル(201立方メートルから500立方メートル)
+ 100立方メートル(501立方メートルから1,000立方メートル)
として計算します。
9,720円(口径40ミリメートルの基本料金)
+ 2,424円(101円×24立方メートル)
+ 21,280円(133円×160立方メートル)
+ 50,100円(167円×300立方メートル)
+ 19,000円(190円×100立方メートル)
= 102,524円
102,524円 × 1.1 = 112,776円(税込み)
特例適用した場合
600立方メートル ÷ 20戸
= 30立方メートル(1戸あたりの使用水量)から、30立方メートル × 20戸(メーター口径13ミリメートル)
とみなして計算します。
30立方メートル
= 【16立方メートル(基本水量)+14立方メートル(17立方メートルから40立方メートル)】× 20戸
1,640円(基本料金) + 1,414円(101円×14立方メートル) = 3,054円
3,054円 × 20戸 = 61,080円
61,080円 × 1.1= 67,188円(税込み)
参考 米子市水道料金算出表(2か月につき) |
基本料金16立方メートルまで |
口径 |
13ミリメートル
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1,640円
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水道料金は、基本料金と従量料金とを合計した額に1.1を乗じて得た額です(端数切り捨て)。
基本料金は使用水量が16立方メートルまでの料金で、水道メーターの口径により異なります。
従量料金は使用水量が16立方メートルを超える水量に対する料金です。
詳しくは水道料金のしくみと料金表のページでご確認ください。
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20ミリメートル
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2,560円
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25ミリメートル
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4,880円
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40ミリメートル
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9,720円
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50ミリメートル
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21,780円
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75ミリメートル
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39,220円
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100ミリメートル
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66,520円
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150ミリメートル
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139,700円
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200ミリメートル
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195,960円
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+ |
従量料金 |
17立方メートルから 40立方メートル
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1立方メートルあたり |
101円
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41立方メートルから 200立方メートル
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133円
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201立方メートルから 500立方メートル
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167円
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501立方メートルから1,000立方メートル
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190円
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1,001立方メートルから
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210円
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お客さまへのお願い
2ヶ月に一度お伺いする水道メーターの定例点検にご協力くださいますようお願いいたします。
集合住宅の貯水槽水道が衛生かつ適正に管理されますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
詳細は、「貯水槽水道の管理について」のページをご覧ください。
特例申請のお問い合わせは、
米子市上下水道局お客さまセンター
〒683-0008 鳥取県米子市車尾南2丁目8-1
電話(0859)32-9917[直通]
ファクシミリ (0859)22-0656
営業時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土、日、祝祭日は休業です)
掲載日:2014年6月2日