消費税法の一部改正により、令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。これに伴い、次のとおり水道料金の改定を行ないます。(消費税相当額を除いた水道料金の金額につきましては変更ありません。)
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令和元年10月1日より前から水道を継続して使用されている場合・・・定例点検
(各月の検針地区については「メーター検針地区別一覧表」でご確認ください。)
- 10月1日以降に使用を開始された場合
初回請求分の料金から ⇒ 消費税率10%
- 前回の定例検針日(又は使用開始日)が10月1日以降で、その後使用を中止された場合
精算時の料金 ⇒ 消費税率10%
- 10月1日より前から継続して使用されている方が、10月中に使用を中止された場合
精算時の料金 ⇒ 消費税率8%(経過措置適用)
- 10月1日より前から継続して使用されている方が、11月中に使用を中止された場合(ただし、前回の料金確定日又は使用開始日から使用を中止される日までの期間が 2か月を超える場合、8%が適用される部分は月割計算により算出されます。)
精算時の料金 ⇒ 消費税率8%(経過措置適用)
奇数月検針地区の9月請求分(平成31年度8-9月分)につきましては、 納付はがきの発送日を9月27日(予定)とさせていただきます。これは、9月の料金確定日から11月の料金確定日までの期間を2か月以内とするための対応です(この期間が2か月を超える場合、料金の一部が新税率適用となります。)。ご理解とご協力をお願いいたします。 |
この改定についての詳細は「消費税率引き上げに係る水道料金の経過措置について」でご確認ください。
水道料金早見表(メーター口径13mm、消費税率10%)( 160キロバイト)
お問い合わせ先 米子市上下水道局お客さまセンター
683-0008 鳥取県米子市車尾南二丁目8番1号
電話/0859-32-9917 ファクシミリ/0859-22-0656
営業時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝祭日は休業です。)
掲載日:2019年9月24日