令和5年度税制改正のお知らせ

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令和5年度税制改正のお知らせ

住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除します。所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、つぎのとおり変更になります。

  • 入居期限:令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
  • 控除限度額:所得税課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
  • 控除率:借入残高の0.7%
  • 控除期間:新築住宅等は13年、既存住宅は10年
  • 所得要件:2,000万円以下

リンク・新しいウィンドウで開きます … 国土交通省「住宅ローン減税等が延長されます!」

リンク・新しいウィンドウで開きます … 財務省「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)

市県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

成年年齢の引き下げ

民法改正により、令和4年1月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

未成年者の非課税規定

未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下のとき、市県民税の非課税措置を受けることができます。

民法改正に伴い、令和5年度から未成年者の定義がつぎのように変更になります。

 改正前:賦課期日(1月1日)時点において20歳未満であること

 改正後:賦課期日(1月1日)時点において18未満であること

賦課期日現在で18歳または19歳の方は、市県民税の非課税判定における未成年者にはあたらないこととなりましたので、ご注意ください。

  • 具体的には、令和4年分給与所得の源泉徴収票の場合、平成17年1月3日以後に生まれた方が未成年者に該当します。

セルフメディケーション税制の見直し

予防接種など健康維持・増進の取り組みを行なう方が、スイッチOTC薬を購入する場合、購入費用(年間10万円を限度)のうち12,000円を超えた額が所得控除の対象になります。

対象医薬品の見直し

令和4年1月1日以降の購入につき、スイッチOTC薬以外の一部医薬品も対象となります。

適用期間の延長

適用期間が5年間延長され、令和8年12月31日までの購入が対象となります。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 厚生労働省「セルフメディケーション税制について」


掲載日:2022年11月1日