相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いを変更します

本文にジャンプします
メニュー
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いを変更します

平成22年7月6日に最高裁判所において、遺族のかたが年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象にならないとする判決があったことを受け、このような年金に対する税務上の取扱いを改めることとなりました。
これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分で所得税が納めすぎとなっているかたは、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。
お手数をお掛けしますが、更正の請求または確定申告など、必要な手続きをしていただきますようお願いいたします。

なお、更正の請求や確定申告などには申請期限が定められており、平成17年分については、早いかたは平成22年12月末が期限となりますので、ご注意ください。

対象となるかた

相続・遺贈または個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金(保険年金といいます。)を受給しているかたが、今回の取扱いの変更の対象となります。
具体的には、次のいずれかに該当するかたで、保険契約等に係る保険料等の負担者でないかたです。

  1. 死亡保険金を年金形式で受給しているかた
  2. 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給しているかた
  3. 個人年金保険契約に基づく年金を受給しているかた
  • 相続、遺贈または個人からの贈与により取得したものとみなされる保険年金の受給権は、相続税や贈与税の課税対象となっています。実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかったかたも対象となります。
  • 生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済などで、このような年金が取り扱われています。

所得税の還付の手続きについては、国税庁ホームページでご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

リンク(新しいウィンドウ・タブが開きます) … 国税庁ホームページ

所得税の取扱いの変更に伴い、市県民税でも同様の取扱いとなります。該当すると思われるかたは、契約されている保険会社にご確認の上、市民税課にご相談ください。ただし、税務署で手続きされたかたは、市役所での手続きは必要ありません。

お問い合わせ先

米子税務署 個人課税部門
電話:32-4121

米子市市民生活部 市民税課市民税係
電話:23-5114

税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください!

税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。
税務職員が納税者の皆さんに電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としています。
また、税務署や国税局では、

  1. 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません
  2. 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません
のでご注意ください。

 

ご不審な点があるときは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

掲載日:2010年11月11日