住宅ローン控除の減少相当分が、市県民税から控除されます

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住宅ローン控除の減少相当分が、市県民税から控除されます

…平成18年末までに入居のかた
控除を受けるには、毎年申告が必要です!

平成19年度からの税源移譲によって所得税が減額となり、控除できる住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)が減る場合があります。
平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けているかたで、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市県民税から控除できます。
控除を受けるためには毎年申告が必要ですので、忘れずに申告してください。

(例)

税源移譲前
(平成18年度まで)

所得税 20万円
住宅ローン控除 12万円

…全額控除可能

税源移譲後
(平成19年度から)

所得税 10万円
住宅ローン控除 12万円

…2万円控除できない

申告により、
市県民税から
2万円を控除

申告書の提出方法

年末調整を受け確定申告をされないかた

源泉徴収票を添付して、米子市役所市民税課に提出してください。

ご注意ください!

住宅借入金等特別税額控除申告書は、会社にではなく、対象となるかたそれぞれが米子市役所市民税課に提出してください。

確定申告をされるかた

所得税の確定申告書と一緒に、米子税務署に提出してください。

申告書

様式ダウンロード

年末調整を受け確定申告をされないかた用
確定申告をされるかた用

申告書は、「市区町村提出用」「税務署確認用」「本人控」の3枚組みです。すべて記入して、「市区町村提出用」と「税務署確認用」を2枚セットにして、提出先に提出してください。

また、総務省のウェブサイトから、「個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツール」もダウンロードできます。

リンク(新しいウィンドウ・タブが開きます)…個人住民税の住宅ローン控除の対象者のかたへ(総務省)

住宅ローン控除Q&A

質問どんな場合に、市県民税の住宅ローン控除の対象となるの?

回答給与所得者のかたは、源泉徴収票の「摘要欄」にある「住宅借入金特別控除可能額」が「住宅借入金等特別控除額」より大きい場合に、市県民税の住宅ローン控除の対象となります。

質問市県民税の住宅ローン控除の金額はどう決まるの?

回答「市県民税の住宅ローン控除額」は、「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のどちらか少ない金額から、「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。

【参考】
住宅ローン控除モデルケース

夫婦と子ども2人
給与収入700万円(住宅ローン控除可能額:29万円)の場合

子どもの1人を特定扶養親族として計算しています。
一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
住宅ローン控除額は、一定の条件で計算した場合の例です。

税源移譲前(平成18年度まで)

税の種類 税額 住宅ローン
控除額
税負担額
所得税 263,000円 263,000円 0円
市県民税 196,000円 0円 196,000円
合計 459,000円 263,000円 196,000円

税源移譲後(平成19年度から)

税の種類 税額 住宅ローン
控除額
税負担額
所得税 165,500円 165,500円 0円
市県民税 293,500円 97,500円
(申告により控除)
196,000円
合計 459,000円 263,000円 196,000円

住宅借入金等特別税額控除申告書を提出することで、控除額・税負担額ともに、平成18年度までと変わりません。

掲載日:2009年11月17日