平成27年度税制改正のお知らせ

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平成27年度税制改正のお知らせ

平成27年度の住民税から、次のように変わります。

住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充

住民税の控除対象となる方

適用期限が4年間延長され、平成26年1月1日から平成29年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受け、所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある方

住民税の住宅ローン控除額(税額控除額)

次の1と2のいずれか小さい額が控除額となります。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 【平成26年1月1日から3月31日までの入居者】
       (1)所得税の課税総所得金額等の額に5パーセントを乗じて得た額(限度額97,500円)
    【平成26年4月1日から平成29年12月31日までの入居者】
       (2)所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じて得た額(限度額136,500円)
    ※消費税などが5パーセントでのご契約の場合は(1)の額となります。

上場株式などの配当・譲渡所得の税率の改正

上場株式などの配当・譲渡所得に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

平成26年1月1日以降は、本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されることとなりました。 

本則税率20パーセントが適用されるのは、所得税は平成26年分から、住民税は平成27年度からとなります。

※所得税については、平成25年分から復興特別所得税が創設され、所得税と併せて徴収(申告・納付)することとされています。

 

上場株式などの配当に係る住民税の税率
平成26年度まで 平成27年度から
申告分離課税

3パーセント
(市民税1.8パーセント、
県民税1.2パーセント)

5パーセント
(市民税3パーセント、
県民税2パーセント)

総合課税

10パーセント
(市民税6パーセント、
県民税4パーセント)

10パーセント
(市民税6パーセント、
県民税4パーセント)

上場株式などの譲渡所得に係る住民税の税率
平成26年度まで 平成27年度から
申告分離課税

3パーセント
(市民税1.8パーセント、
県民税1.2パーセント)

5パーセント
(市民税3パーセント、
県民税2パーセント)

掲載日:2014年10月6日