平成29年度税制改正のお知らせ

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平成29年度税制改正のお知らせ

平成29年度の住民税から、次のように変わります。

給与所得控除の見直しについて(上限額の引き下げ) 

平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行なわれ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

<給与所得控除の見直しに係る一覧>
区分 現行(平成26年度から
平成28年度課税分)
平成29年度課税分 平成30年度以後の課税分
上限額が適用される給与収入額 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

給与所得の計算表

課税年度ごとの給与所得の計算方法は、次の表のとおりです。

【次の表で使われているアルファベットについての説明】

A = 給与等の収入金額
B = A ÷ 4(千円未満の端数切り捨て)

<現行(平成26年度から平成28年度課税分)>
給与等の収入金額 給与所得の金額
651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 A-650,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 B×2.4円
1,800,000円以上3,600,000円未満 B×2.8-180,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 B×3.2-540,000円
6,600,000円以上10,000,000円未満 A×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上15,000,000円未満 A×0.95-1,700,000円
15,000,000円以上 A-2,450,000円
<改正後(平成29年度課税分)>
給与等の収入金額 給与所得の金額
651,000円未満 現行に同じ
651,000円以上1,619,000円未満
1,619,000円以上1,620,000円未満
1,620,000円以上1,622,000円未満
1,622,000円以上1,624,000円未満
1,624,000円以上1,628,000円未満
1,628,000円以上1,800,000円未満
1,800,000円以上3,600,000円未満
3,600,000円以上6,600,000円未満
6,600,000円以上10,000,000円未満
10,000,000円以上12,000,000円未満 A×0.95-1,700,000円
12,000,000円以上 A-2,300,000円
<改正後(平成30年度以後の課税分)>
給与等の収入金額 給与所得の金額
651,000円未満 現行に同じ
651,000円以上1,619,000円未満
1,619,000円以上1,620,000円未満
1,620,000円以上1,622,000円未満
1,622,000円以上1,624,000円未満
1,624,000円以上1,628,000円未満
1,628,000円以上1,800,000円未満
1,800,000円以上3,600,000円未満
3,600,000円以上6,600,000円未満
6,600,000円以上10,000,000円未満
10,000,000円以上 A-2,200,000円

リンク・新しいウィンドウで開きます … 平成26年度税制改正(財務省のホームページ)
リンク・新しいウィンドウで開きます … 平成26年分 所得税の改正のあらまし(国税庁のホームページ)PDF 530キロバイト)

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化について

平成27年度の税制改正により、平成28年1月1日以後に支払われる給与等または公的年金等に係る確定申告、住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付し、または提出の際に提示しなければならないこととされました。

(注意1)…給与等もしくは公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、または提示したこれらの書類については、確定申告書、住民税の申告書に添付または提示を要しないこととされています。
(注意2)…国外居住親族が16歳未満であっても、住民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、上記の関係書類の添付または提示が必要となります。

親族関係書類

親族関係書類とは、次の1または2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他日本国、都道府県または市区町村が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)
    ※外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類は、例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。

送金関係書類

送金関係書類とは、次の1または2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行なう為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカード等を提示して国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など) 

リンク・新しいウィンドウで開きます … 源泉所得税の改正のあらまし 平成27年4月(国税庁ホームページ)PDF 1.36メガバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます … 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について 平成27年9月(国税庁ホームページ)PDF 633キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます … 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係) 平成27年9月(国税庁ホームページ)PDF 243キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます … 国外居住親族に対する送金関係書類の明細書(国税庁ホームページ) 

金融所得課税の一体化について

平成25年度および平成27年度の税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子および譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。

公社債の課税方式の変更 

公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
(補足)…特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

<公社債の区分>
特定公社債等 一般公社債等
特定公社債 特定公社債以外の公社債
公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの
  • 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)から申告分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)に統一されます。
  • 一般公社債等の利子等については、20パーセントの源泉分離課税が維持されます。
  • 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20パーセントの申告分離課税に課税方式が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
  • 平成28年1月1日以後行なう割引債の償還および譲渡については、20パーセントの申告分離課税の対象とされました。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18パーセントの源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。
<現行と改正後の税率>
  現行
平成27年12月31日以前
改正後
平成28年1月1日以後
内容 所得区分 公社債等 特定公社債等 一般公社債等
利息・利子 利子所得 源泉分離課税(申告不要)
20パーセント
(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
申告分離課税
20パーセント
(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
※源泉徴収あり特定口座は申告不要
※申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。
源泉分離課税(申告不可)
20パーセント
(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
売却益

譲渡損益
譲渡所得 非課税 譲渡所得として申告分離課税
20パーセント
(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
※源泉徴収あり特定口座は申告不要
※確定申告により3年間損失の繰越控除が可能
譲渡所得として申告分離課税
20パーセント
(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
償還差益 雑所得 総合課税
(所得税5から45パーセント超過累進税率、住民税10パーセント)
※割引債は発行時18パーセントの源泉分離課税
(所得税18パーセント、住民税非課税)

(注意1)…所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1パーセントの復興特別所得税が課されます。
(注意2)…平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受け入れることができることとされました。
(注意3)…平成28年1月1日以後、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5パーセント)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
(注意4)…源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

<分離課税の改組について>
区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
1 特定公社債および上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)
できる できる
2 一般公社債等および一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

リンク・新しいウィンドウで開きます … 個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成25年度税制改正のあらまし 平成25年4月(国税庁のホームページ)PDF 525キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます … 個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成27年度税制改正のあらまし 平成27年4月(国税庁のホームページ)PDF 1.40メガバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます … 平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます! 平成27年5月(国税庁のホームページ)PDF 193キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます … 平成28年1月から個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について 平成27年9月(国税庁のホームページ)PDF 580キロバイト)

掲載日:2016年10月11日

【参考】平成30年度から、次のように変わります

セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設

現行の医療費控除とは選択制で、年間12,000円を超える一定の医薬品を購入した場合の医療費控除(所得控除)の特例が新設されます。この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替を進めるという観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組みを行なう個人が、一定のスイッチOTC薬の購入の対価を支払った場合において、その年分の総所得金額等から控除することとされました。
※セルフメディケーション…世界保健機構(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(自主服薬)と定義されている。

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の概要

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の概要については次のとおりです。

適用期間 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間
※平成30年度の住民税から申告することができます。
対象者 健康の維持増進および疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行なう個人
※一定の取組み…医師の関与がある次の検診等または予防接種
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
対象支出 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価
スイッチOTC(Over the Counter)医薬品 医療用から転用(スイッチ)された一定の一般用医薬品等で医師の処方箋がなくても購入できるもの。
対象となる医薬品の薬効の例…かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫、たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の湿布薬
※上記薬効の医薬品のすべてが対象となるわけではありません。対象医薬品には、日本一般用医薬品連合会が定める「セルフメディケーション税控除対象」の識別マークが記載されています。
控除額 (その年中に支払った額-保険金等で補てんされる部分の金額)-12,000円(88,000円が限度)

リンク・新しいウィンドウで開きます … No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁のホームページ)
リンク・新しいウィンドウで開きます … セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省のホームページ)

掲載日:2017年1月4日