平成20年度税制改正のお知らせ

本文にジャンプします
メニュー
平成20年度税制改正のお知らせ

平成20年度税制改正のお知らせ

平成20年度の税制改正により、個人県民税均等割額の変更、65歳以上のかたへの非課税措置廃止に伴う経過措置の終了、住宅ローン控除の調整措置などが行なわれました。
市県民税の税額が昨年までと大きく変わっている場合があります。

個人県民税均等割額が変わります

鳥取県では、公益的機能を保全する必要のある森林の整備、県民共有の財産である森林を県民みんなで守り育てる意識の醸成を図ることを目的として、平成17年度から森林環境保全税を個人県民税均等割(1,000円)に上乗せしてご負担いただいています。

この森林環境保全税の税率が、平成20年度から24年度は500円に変更されました。
(平成17年度から19年度は300円)

これにより、平成20年度の均等割額は、市民税(3,000円)・県民税(1,500円)を合わせた4,500円となります。

森林環境保全税についてのお問い合わせ先

鳥取県 総務部 税務課 課税係
電話:(0857)26-7054

老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置の終了

65歳以上のかた(昭和15年1月2日以前生まれで、前年の合計所得金額が125万円以下のかた)に適用されていた非課税措置が、少子高齢化が急速に進行するなかで、年齢に関わらず公平に税負担を分かち合う観点から、平成17年度で廃止されました。

廃止後の経過措置として、平成18年度には税額の3分の2、平成19年度には税額の3分の1を減額していましたが、平成20年度はこの経過措置がなくなります。

住民税による住宅ローン控除の調整措置
(住宅借入金等特別税額控除)

税源移譲で所得税が減少することにより、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)可能額が所得税より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。
この控除しきれない分を、翌年度の住民税(市民税・県民税)から減額する経過措置が設けられました。

対象となるかた

平成11年から平成18年末までに入居し、平成19年分以降の所得税の住宅ローン控除の適用があるかたで、次の1、2のどちらかにあてはまるかた

  1. 税源移譲により所得税が減少する結果、住宅ローン控除可能額が所得税額を上回り、控除しきれなくなったかた

  2. 税源移譲前から住宅ローン控除可能額が所得税額を上回り、控除しきれない分があったが、税源移譲によりその控除しきれない分が大きくなったかた

リンク住宅ローン控除が変わります

税源移譲(平成19年度税制改正)

申告が必要です!

対象となるかたは、毎年、「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要です。

平成20年度の市県民税から控除されるのは、平成20年3月17日までに、申告書を提出していただいたかたです。
期限までに申告をしていないかたは、課税課 市民税係にご連絡ください。

損害保険料控除から「地震保険料控除」へ

損害保険料控除が改められ、地震保険料控除が新たにできました。

経過措置として、平成18年末までに契約した長期損害保険の保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの)には、これまでの損害保険料控除が適用されます。

なお、この控除はすでに申告していただいていますので、特別な手続きは必要ありません。

控除額の計算方法

ひとつの契約に地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方が含まれる場合は、どちらかを選択となります。

地震保険料
支払った保険料 住民税控除額
50,000円以下 支払保険料割る2
50,000円超 25,000円

【参考】
所得税控除額…保険料の全額に相当する金額を控除
(最高限度額50,000円)

旧 長期損害保険料
支払った保険料 住民税控除額
5,000円以下 全額
5,000円を超え15,000円以下 支払保険料割る2足す2,500円
15,000円超 10,000円

【参考】
所得税控除額…最高限度額15,000円

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高25,000円)となります。
(所得税は、50,000円が限度額となります。)

掲載日:2008年6月10日