
クロスコネクションとは
クロスコネクションとは、水道水を供給するための給水管(給水装置)と水道以外の管(井戸水など)が直接連結されていることをいいます。図のように水道水と水道以外の水を切り替えて使用できるようにされている場合もクロスコネクションに該当します。
クロスコネクションされやすい水道以外の管の例
- 井戸水、湧水、工業用水、農業用水の配管
- 受水槽以降の配管
- プール、浴場等の循環用の配管
- 水道水以外の給湯配管、水道水をろ過した水の配管
- ポンプの呼び水配管、冷却水配管
- 雨水管、その他排水管等
なぜ禁止されているの?
水道の給水管と水道以外の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良、閉め忘れなどにより井戸水等が配水管(水道本管)に逆流するおそれがあります。
逆流した水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染されるなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こすことになります。
また、水道水が井戸等に大量に流れ込む可能性もあり、莫大な水道料金が発生する可能性もあります。
クロスコネクションになっている場合は
速やかに米子市上下水道局指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道の給水管から水道以外の管を切り離してください。(切り離しに要する費用はお客様のご負担となります)
クロスコネクション(誤接合)が発見されてもすぐに改善していただけないときは、管が切り離されたことが確認できるまでの間、法令に基づき給水を停止する場合があります。
関係法令
水道法
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準)
第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
関連情報
米子市上下水道局指定給水装置工事事業者
お問い合わせ先
給排水課給水工事担当
電話連絡:0859-32-6113
ファクシミリ:0859-35-6866
掲載日:2026年2月24日