米子市上下水道局では、事業者や住民の皆さまの負担軽減及び利便性向上等を目的として、令和5年度より請求書への押印を省略できることとしています。次のことに留意し、ご提出をお願いします。
【押印省略が可能な書類】
▪請求書
(法令・規則・要綱等により押印による提出が定められているものは対象外です。)
【提出方法】
押印を省略した請求書は、以下のいずれかの方法によりご提出ください。
▪書面(郵送または持参)
▪電子メール
▪電子証明書
【その他】
押印を省略した請求書の内容に不備があった場合、訂正印で訂正することはできません。原則として再提出をお願いします。
※ 従来どおり押印して提出する場合、取扱いに変更はありません。
※ 請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合があります。
掲載日:2025年11月14日