現場代理人の常駐義務緩和措置の拡大について
米子市水道局が発注する工事における現場代理人の常駐義務について、兼務を認める対象工事の予定価格の上限を引き上げ、緩和措置を拡大することとしましたのでお知らせします。
※赤字部が変更部分です。
【1人の現場代理人が兼務することができる工事及び件数】
1 兼務することができる工事
⑴ 予定価格が、1,200万円未満である工事。
⑵ それぞれの現場間の距離が500メートル以内である予定価格が2,500万円未満の工事と
予定価格が1,200万円未満の工事。
2 兼務することができる工事件数
2件(ただし、1の⑴に該当する場合で、予定価格が130万円以下の工事を含むときは3件まで)
【適用日】
兼務しようとする全ての工事について、平成30年4月1日以降に公告等を行ったものに適用します。
なお、詳しくは米子市水道局「現場代理人の常駐の特例に関する要綱」をご確認ください。
掲載日:2018年3月26日