令和7年1月1日から公共下水道を供用・処理開始する区域をおしらせします。
公共下水道の供用が開始された場合、処理区域内の建物所有者は、6か月以内に排水設備を設置することと、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
(下水道法第10条、同法第11条の3、米子市下水道条例第3条)
また、浄化槽を設置しているかたも、6か月以内に下水道へ接続していただくことになります。
下水道が完成しても、皆さんに使用していただかなければ地域環境もよくなりません。
1日も早く、下水道への接続をお願いします。
供用・処理を開始する区域
(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)
内浜処理区
勝田町、昭和町、陰田町、彦名町、富益町及び宗像の各一部
【供用区域・排水施設位置図】
勝田町 (
1.59メガバイト)
昭和町 (
1.96メガバイト)
陰田町(1) (
1.2メガバイト)
陰田町(2) (
1.87メガバイト)
彦名町(1) (
1.17メガバイト)
彦名町(2) (
1.33メガバイト)
彦名町(3) (
1018キロバイト)
彦名町(4) (
934キロバイト)
彦名町(5) (
676キロバイト)
彦名町(6) (
751キロバイト)
宗像 (
1.57メガバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和7年1月1日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
掲載日:2024年12月27日