令和7年3月31日から公共下水道を供用・処理開始する区域をおしらせします。
公共下水道の供用が開始された場合、処理区域内の建物所有者は、6か月以内に排水設備を設置することと、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造する義務が生じます。 (下水道法第10条、同法第11条の3、米子市下水道条例第3条) また、浄化槽を設置しているかたも、6か月以内に下水道へ接続していただくことになります。
下水道が完成しても、皆さんに使用していただかなければ地域環境もよくなりません。 1日も早く、下水道への接続をお願いします。
(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)
道笑町三丁目、安倍、河崎、彦名町及び福市の各一部
(1)彦名町 ( 852キロバイト)
(2)彦名町 ( 1.42メガバイト)
(3)彦名町 ( 1.36メガバイト)
(4)福市 ( 2.2メガバイト)
(5)河崎 ( 949キロバイト)
(6)道笑町三丁目 ( 1.04メガバイト)
(7)彦名町 ( 856キロバイト)
(8)彦名町 ( 906キロバイト)
(9)彦名町 ( 943キロバイト)
(10)彦名町 ( 766キロバイト)
(11)安倍 ( 685キロバイト)
令和7年3月31日
分流式
中島一丁目、両三柳、上福原一丁目、東福原七丁目、西福原四丁目、西福原七丁目及び熊党の各一部
(1)両三柳 ( 1.39メガバイト)
(2)両三柳 ( 598キロバイト)
(3)両三柳 ( 1.94メガバイト)
(4)西福原四丁目 ( 967キロバイト)
(5)上福原一丁目 ( 546キロバイト)
(6)西福原七丁目 ( 1.67メガバイト)
(7)中島一丁目 ( 1メガバイト)
(8)熊党 ( 755キロバイト)
(9)両三柳 ( 885キロバイト)
(10)両三柳 ( 882キロバイト)
(11)東福原七丁目 ( 674キロバイト)
(12)両三柳 ( 871キロバイト)
(13)上福原一丁目 ( 613キロバイト)
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