令和7年2月1日から公共下水道を供用・処理開始する区域をおしらせします。
公共下水道の供用が開始された場合、処理区域内の建物所有者は、6か月以内に排水設備を設置することと、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
(下水道法第10条、同法第11条の3、米子市下水道条例第3条)
また、浄化槽を設置しているかたも、6か月以内に下水道へ接続していただくことになります。
下水道が完成しても、皆さんに使用していただかなければ地域環境もよくなりません。
1日も早く、下水道への接続をお願いします。
供用・処理を開始する区域
(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)
外浜処理区
車尾二丁目、両三柳、河崎、蚊屋、熊党及び吉岡の各一部
【供用区域・排水施設位置図】
車尾二丁目 (
1.47メガバイト)
両三柳(1) (
565キロバイト)
両三柳(2) (
969キロバイト)
両三柳(3) (
1.43メガバイト)
両三柳(4) (
1.36メガバイト)
両三柳(5) (
1.42メガバイト)
両三柳(6)・河崎(1) (
1.6メガバイト)
河崎(2) (
1.01メガバイト)
両三柳(7) (
1.88メガバイト)
河崎(3) (
1.05メガバイト)
河崎(4) (
1.33メガバイト)
蚊屋(1) (
721キロバイト)
蚊屋(2) (
1.26メガバイト)
蚊屋(3) (
1.11メガバイト)
吉岡(1) (
1.25メガバイト)
吉岡(2)・熊党 (
1.22メガバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和7年2月1日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
掲載日:2025年1月31日