令和6年3月1日から公共下水道を供用・処理開始する区域をおしらせします。
公共下水道の供用が開始された場合、処理区域内の建物所有者は、6か月以内に排水設備を設置することと、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
(下水道法第10条、同法第11条の3、米子市下水道条例第3条)
また、浄化槽を設置しているかたも、6か月以内に下水道へ接続していただくことになります。
下水道が完成しても、皆さんに使用していただかなければ地域環境もよくなりません。
1日も早く、下水道への接続をお願いします。
供用・処理を開始する区域
(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)
内浜処理区
美吉の一部
【供用区域・排水施設位置図】
美吉(1) ( 573キロバイト)
美吉(2) ( 563キロバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和6年3月1日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
外浜処理区
両三柳、上福原五丁目、東福原七丁目、西福原三丁目、西福原六丁目、西福原八丁目及び蚊屋の各一部
【供用区域・排水施設位置図】
両三柳(1) ( 521キロバイト)
両三柳(2) ( 481キロバイト)
両三柳(3) ( 533キロバイト)
両三柳(4) ( 509キロバイト)
上福原五丁目 ( 521キロバイト)
東福原七丁目 ( 426キロバイト)
西福原三丁目 ( 540キロバイト)
西福原六丁目 ( 539キロバイト)
西福原八丁目 ( 548キロバイト)
蚊屋 ( 437キロバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和6年3月1日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
掲載日:2024年3月1日