令和5年10月11日から公共下水道を供用・処理開始する区域をおしらせします。
公共下水道の供用が開始された場合、処理区域内の建物所有者は、6か月以内に排水設備を設置することと、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
(下水道法第10条、同法第11条の3、米子市下水道条例第3条)
また、浄化槽を設置しているかたも、6か月以内に下水道へ接続していただくことになります。
下水道が完成しても、皆さんに使用していただかなければ地域環境もよくなりません。
1日も早く、下水道への接続をお願いします。
供用・処理を開始する区域
(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)
内浜処理区
弥生町、目久美町、美吉、陰田町及び灘町三丁目の各一部
【供用区域・排水施設位置図】
弥生町、目久美町 (
609キロバイト)
美吉 (
570キロバイト)
陰田町 (
574キロバイト)
灘町三丁目 (
261キロバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和5年10月11日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
外浜処理区
皆生新田二丁目及び蚊屋の各一部
【供用区域・排水施設位置図】
皆生新田二丁目 (
408キロバイト)
蚊屋(1) (
428キロバイト)
蚊屋(2) (
451キロバイト)
蚊屋(3) (
430キロバイト)
供用・処理を開始する年月日
令和5年10月11日
供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別
分流式
掲載日:2023年10月11日