給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
給与収入金額が190万円を超える方の給与所得控除額は変更ありません。
各種控除に係る前年中の所得要件等の見直し
各種控除を受ける場合における所得要件額等が10万円引き上げられます。
見直し後の所得要件等は、次の表のとおりです。
| 所得要件等 |
改正前
(給与収入のみの場合の給与収入金額) |
改正後
(給与収入のみの場合の給与収入金額) |
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同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額
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48万円以下
(103万円以下)
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58万円以下
(123万円以下)
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ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
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48万円以下
(103万円以下)
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58万円以下
(123万円以下)
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雑損控除の対象となる資産を有する親族に係る総所得金額等
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48万円以下
(103万円以下)
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58万円以下
(123万円以下)
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勤労学生の合計所得金額
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75万円以下
(130万円以下)
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85万円以下
(150万円以下)
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家内労働者の特例における事業所得等の必要経費に算入する金額の最低保障額
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55万円
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65万円
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大学生年代の子等に係る特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除を受けることができます。
控除額は、次の表のとおりです。
親族等の前年の合計所得金額
(給与収入のみの場合の給与収入金額)
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控除額 |
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58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
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45万円
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95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
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41万円
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100万円超105万円以下
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31万円
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105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
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21万円
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110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
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11万円
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115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
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6万円
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120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
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3万円
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子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
- 次の1から3までのいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せする措置について、令和7年中に居住の用に供した場合まで延長されます。
- 年齢19歳未満の扶養親族を有する方
- 年齢40歳未満であって配偶者を有する方
- 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
- 新築住宅の床面積要件を、前年の合計所得金額1,000万円以下の方に限り40平方メートルに緩和(通常:50平方メートル)する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日以前に延長されます。
掲載日:2025年12月2日