公共下水道供用開始のお知らせ(令和6年1月20日)

本文にジャンプします
メニュー
公共下水道供用開始のお知らせ(令和6年1月20日)

令和6年1月20日から公共下水道を供用・処理開始する区域をおしらせします。

公共下水道の供用が開始された場合、処理区域内の建物所有者は、6か月以内に排水設備を設置することと、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
(下水道法第10条、同法第11条の3、米子市下水道条例第3条)
また、浄化槽を設置しているかたも、6か月以内に下水道へ接続していただくことになります。

下水道が完成しても、皆さんに使用していただかなければ地域環境もよくなりません。
1日も早く、下水道への接続をお願いします。


供用・処理を開始する区域

(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)

内浜処理区

長砂町及び陰田町の各一部

【供用区域・排水施設位置図】

 リンク・新しいウィンドウで開きます 長砂町PDFファイル 396キロバイト)

 リンク・新しいウィンドウで開きます 陰田町PDFファイル 621キロバイト)

供用・処理を開始する年月日

令和6年1月20日

供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別

分流式

外浜処理区

両三柳の一部

【供用区域・排水施設位置図】

リンク・新しいウィンドウで開きます 両三柳(1)PDFファイル 517キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 両三柳(2)PDFファイル 529キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 両三柳(3)PDFファイル 524キロバイト)

供用・処理を開始する年月日

令和6年1月20日

供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別

分流式

 
掲載日:2024年1月22日