公共下水道供用開始のお知らせ(令和5年10月11日)

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公共下水道供用開始のお知らせ(令和5年10月11日)

令和5年10月11日から公共下水道を供用・処理開始する区域をおしらせします。

公共下水道の供用が開始された場合、処理区域内の建物所有者は、6か月以内に排水設備を設置することと、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
(下水道法第10条、同法第11条の3、米子市下水道条例第3条)
また、浄化槽を設置しているかたも、6か月以内に下水道へ接続していただくことになります。

下水道が完成しても、皆さんに使用していただかなければ地域環境もよくなりません。
1日も早く、下水道への接続をお願いします。


供用・処理を開始する区域

(位置図はそれぞれPDFファイルです。新しいウィンドウで開きます。)

内浜処理区

弥生町、目久美町、美吉、陰田町及び灘町三丁目の各一部

【供用区域・排水施設位置図】

リンク・新しいウィンドウで開きます 弥生町、目久美町PDFファイル 609キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 美吉PDFファイル 570キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 陰田町PDFファイル 574キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 灘町三丁目PDFファイル 261キロバイト)

供用・処理を開始する年月日

令和5年10月11日

供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別

分流式

外浜処理区

皆生新田二丁目及び蚊屋の各一部

【供用区域・排水施設位置図】

リンク・新しいウィンドウで開きます 皆生新田二丁目PDFファイル 408キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 蚊屋(1)PDFファイル 428キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 蚊屋(2)PDFファイル 451キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 蚊屋(3)PDFファイル 430キロバイト)

供用・処理を開始する年月日

令和5年10月11日

供用を開始する排水設備の合流式・分流式の別

分流式

掲載日:2023年10月11日