米子市における集団規定関係及び構造強度関係の設計情報を掲載します。
【参考】
その他、鳥取県内での建築基準法の取扱いは、県のウェブサイトでご確認ください。
… 鳥取県建築基準法取扱い(とりネット/鳥取県公式ホームページ)
※地方公共団体又は特定行政庁で定められた数値等
建築基準法第3章
都市計画区域等に関する規定 |
指定内容 |
壁面線の指定(法第46条) |
指定なし |
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物に係る規定 |
外壁の後退距離の限度(法第54条) |
定めなし |
建築物の高さの限度(法第55条) |
10メートル |
都市計画区域内の用途地域の指定のない区域 |
容積率(法第52条第1項第7号) |
10分の40 |
建ぺい率(法第53条第1項第6号) |
10分の7 |
建築物の各部分の高さの限度(法第56条) |
道路斜線制限(法別表第3(に)欄5の項) |
水平距離に乗ずる数値1.5 |
隣地境界線制限(法第56条第1項第2号ニ) |
水平距離に乗ずる数値2.5 |
日影による中高層の建築物の高さの制限(法第56条の2) |
鳥取県建築基準法施行条例第9条の2で指定する地域及び法別表第4(に)欄の指定する号はいずれも(2)の号として次表のとおり
(い)
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(ろ)
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(は)
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(に)
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指定する区域 |
制限を受ける建築物 |
平均地盤面からの高さ
|
敷地境界面からの水平距離 |
10メートル以内の範囲における日影規制 |
10メートルを超える範囲における日影規制 |
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域 |
軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 |
1.5メートル |
4時間 |
2.5時間 |
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域 |
高さが10メートルを超える建築物 |
4メートル |
4時間 |
2.5時間 |
第一種住居地域 |
高さが10メートルを超える建築物 |
4メートル |
5時間 |
3時間 |
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※地方公共団体又は特定行政庁で定められた数値等
建築基準法施行令第3章
構造強度に関する規定 |
指定内容 |
備考 |
積雪荷重
(令第86条)
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d:垂直積雪量(単位…メートル) |
【米子市全域に適用する計算式】
[計算式]d=0.6+0.0036×標高(メートル)
0.6:基準積雪量(単位…メートル)
0.0036:標高に乗ずる数値
標高:建築をしようとする建物の敷地の中心の標高(単位…メートル)
ただし、dの数値が2.5メートルを超える場合は2.5メートルとする。
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米子市建築基準法施行細則第5条 |
多雪区域の指定 |
多雪区域は上記計算式により求められる垂直積雪量(d)が1メートル以上の区域とする。 |
多雪区域における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに30N/平方メートル以上とする。 |
風圧力
(令第87条) |
地表面粗度区分
(告示第1第2項) |
特定行政庁が規則で定める区域はありません。
表2又は3に掲げる数値による。 |
Eの数値を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を定める件〈平成12年5月31日建設省告示第1454号〉 |
V0:国土交通大臣が定める風速(単位…メートル/秒)
(告示第2) |
V0=30メートル/秒 |
地震力
(令第88条) |
Z:国土交通大臣が定める数値
(告示第1) |
Z=0.9 |
Zの数値、Rt及びAiを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準を定める件〈昭和55年11月27日建設省告示第1793号〉 |
掲載日:2014年1月30日