地区計画の区域内における建築物の制限

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地区計画の区域内における建築物の制限

米子市では、『錦海団地地区』『米子駅前西地区』『堀川北地区』『観音寺地区』『吉岡地区』『蚊屋地区』『崎津地区』『河崎北地区』『米子駅地区』の9地区について地区計画を定めています。
建築基準法第68条の2に規定される条例に基づく制限については、次のリンクを参照してください。

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リンク・新しいウィンドウで開きます … 米子境港都市計画地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

掲載日:2014年1月30日